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建設資材支給事業施行要項

平成7年4月1日に制定された「建設資材支給事業施行要項」です。

■ 目 的
 本事業は、地域住民の生活環境を整備し、より住みよい村づくりを推進するため、地域住民自ら施工する工事に関し、村がその資材を支給し、住環境整備並びに地域住民の連帯を図り、もってよりよい村づくりを進めることを目的とする。

■ 該当工事
*村道整備(受益者3名以上の舗装・敷砂利・側溝布設・横断工・甲蓋・グレーチング他)
*農道整備(受益者3名以上の同事業内容)
*水路整備(受益者3名以上の土側溝の整備・漏水箇所の整備・取水施設の整備他)
*その他村長が必要と認めた工事

■ 申 請
 申請者は区長または常会長、水利組合長等とし、施工希望者(区民・常会員・受益者等)は、事業の必要性を確認し、申請者へ申請手続きを依頼する。
 申請者は、適当と認めた場合、所定の申請書により、村長あてに申請を行う。

■ 施工許可
 村長は、申請が適当であると認めた場合、その旨を施工代表者へ通知するとともに、希望資材を延滞なく支給する。
 尚、不適当の場合は理由を合わせて通知する。

■ 工事施工
 工事施工にあたっては、施工代表者の監督のもと、工事の安全を十分確保すること。

■ 完 了 時
 施工代表者は工事が完了後は、速やかに所定の報告書により関係書類(材料納品書等)を添えて、村長へ事業完了報告を行うこと。

■ 重機使用
 施工に際し重機の使用が必要な場合は、申請時にその旨を役場担当者に連絡し、承認を得たうえで重機借上を行うこと。
 尚、重機の借上料については、村の規定額により支給する。

■ 完了検査
 村長は事業完了報告を受理したうえで、速やかに完了検査を行うこと。

■ そ の 他
 その他、必要な条項については、村長が別に定める。



建設資材支給事業施行要項 ワードファイル 24KB

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