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土地売買等届出の手続き
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
下條村の場合、市街化区域や都市計画区域がありませんので、10,000㎡以上の土地取引(売買、交換、営業譲渡等)が該当します。
契約を結んだ日から2週間以内に役場へ届け出てください。
届出をしなかった場合、6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
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