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離婚届
離婚届の提出方法についての説明です。婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。
①協議離婚について
夫婦間に離婚の意思の合致がなければならない。
届出する人
当事者双方(夫と妻)
届出場所
夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
届書
所定の離婚届1通
届出期限
届出のときから効力があります
添付書類
本籍地以外の市区町村に届出するときは戸籍謄本(全部事項証明)
証人
成年者2人
(届出書に署名・押印してもらう欄があります)
※本人確認をします。
免許証・パスパート等、公的に発行された顔写真付きの本人確認できるものが必要です。
②裁判・調停離婚について
届出する人
訴えた方
届出場所
夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
届書
所定の離婚届1通
届出期限
裁判確定または調停の日から10日以内
添付書類
・本籍地以外の市区町村に届出するときは戸籍謄本(全部事項証明)
・調停離婚のときは、調停調書の謄本
・審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書
※夫婦間に未成年の子がいる場合、父母どちらかを親権者とすること
【特例】
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届ければ、婚姻前の氏には戻らず婚姻時の氏のままになります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に提出して下さい。

