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離婚届

離婚届の提出方法についての説明です。婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。

①協議離婚について

夫婦間に離婚の意思の合致がなければならない。

届出する人

当事者双方(夫と妻)

届出場所

夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届書

所定の離婚届1通

届出期限

届出のときから効力があります

添付書類

本籍地以外の市区町村に届出するときは戸籍謄本(全部事項証明)

証人

   成年者2人
  (届出書に署名・押印してもらう欄があります)


※本人確認をします。

 免許証・パスパート等、公的に発行された顔写真付きの本人確認できるものが必要です。

②裁判・調停離婚について

届出する人

訴えた方

届出場所

夫又は妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届書

所定の離婚届1通

届出期限

裁判確定または調停の日から10日以内

添付書類

  ・本籍地以外の市区町村に届出するときは戸籍謄本(全部事項証明)
  ・調停離婚のときは、調停調書の謄本
  ・審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
  ・判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書


 ※夫婦間に未成年の子がいる場合、父母どちらかを親権者とすること

【特例】

 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届ければ、婚姻前の氏には戻らず婚姻時の氏のままになります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に提出して下さい。

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