トップ > 行政情報 > くらしの手続き > 戸籍・住民登録・印鑑登録 > 養子縁組
養子縁組
養子縁組をするときの届出に関する説明です。
届出する人
養親及び養子
ただし、養子が15歳未満の場合、縁組の代諾者(親権者等)が養子に代わる
届出場所
住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
届書
所定の養子縁組届1通
届出期限
届出のときから効力があります
添付書類
未成年者を養子とするとき
→ 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本
(配偶者の子を養子とする場合を除く)
証人
成年者2人
(届出書に署名・押印してもらう欄があります)
※本人確認をします。免許証・パスパート等、公的に発行された顔写真付きの本人確認できるものが必要です。

