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養子縁組

養子縁組をするときの届出に関する説明です。

届出する人

  養親及び養子
  ただし、養子が15歳未満の場合、縁組の代諾者(親権者等)が養子に代わる

届出場所

  住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届書

  所定の養子縁組届1通

届出期限

  届出のときから効力があります

添付書類

  未成年者を養子とするとき
   → 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本
 (配偶者の子を養子とする場合を除く)

証人

  成年者2人
 (届出書に署名・押印してもらう欄があります)


※本人確認をします。

 免許証・パスパート等、公的に発行された顔写真付きの本人確認できるものが必要です。

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