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保険料の免除・学生納付特例制度
国民年金保険料の免除について
国民年金には、法で定められている要件に該当すれば当然に保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いなどの理由による申請により保険料の納付が免除される申請免除という制度があります。
1 法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者年金の傷害年金(1級・2級)を受けている人は、この状態が続く間、保険料が免除されます。
2 申請免除(一般の人)
収入のない人、著しく低い人、病気やけがなど経済的な理由で保険料を納めるのが困難な人は、申請して認められると保険料が免除されます。免除の申請は、年度ごとに行なってください。
また、平成14年4月から全額免除・半額免除の2つの免除制度が始まりました。被保険者や世帯の状況・収入によって該当・非該当が決まります。
3 全額免除・半額免除を行うと?
| 年金受取りに必要な資格期間には? | 資格期間に入ります。 |
|---|---|
| 受け取る年金額はどうなるの? | 全額免除を受けた期間の年金額は保険料を納めた場合の1/3、 半額免除を受けた期間の年金額は保険料を全額納めた場合の2/3になります。 |
| 免除された保険料を納めると年金額はどうなるの? | 免除保険料は10年前の分まで遡って納めることができ、年金額を満額に近づけることができます。 |
学生納付特例制度について
平成12年4月から大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校、その他の教育施設の一部に在学する学生等(平成14年4月以降は、夜間・定時制・通信教育過程の学生も対象になります。)であって、本人の前年度所得が68万以下の場合、申請すれば保険料の納付が猶予されます。猶予される期間は、申請した年度限りなので、卒業するまで毎年申請する必要があります。
なお、納付特例制度を受けた期間は、年金受給のための資格期間として算定されますが、老齢基礎年金の受給額には全く反映されません。納付特例期間の保険料も免除期間と同様に10年前までさかのぼって納付できます。

