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法務局の自筆証遺言書保管制度について

預けて安心! 自筆証書遺言書保管制度

これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていましたが、法務局において、令和2年7月10日(金)から、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を設け、自宅で保管することにより生じる問題点について、次のとおり解決策を提案します。

  1. 自宅で保管することで、遺言書が紛失・亡失するおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配がなくなります。
  2. 相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配がなくなります。

あなたの大切な遺言書を法務局が守ります!
※本制度に係る全ての手続きには予約が必要です。

<お問い合わせ先>

長野地方法務局供託課 026-235-6631

詳しくは「法務局HP」をご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

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