退職者医療
退職者医療制度とは
退職者医療制度で病院にかかる人の医療費は、自己負担分以外は国民健康保険税および他の健康保険からの拠出金よって賄われています。退職者医療の該当者が一般国保のままで受診されると、拠出金で支払われるべき医療費も国保の負担となります。
国民健康保険の適正な運営にもつながりますので、退職者医療制度の対象の方は手続きをお願いします。
退職者医療制度に該当する方
現在、国民健康保険に加入し、次に該当する方は、福祉課住民係へ届け出てください。
- 20年以上又は40歳以降10年以上会社や役所に勤務し、厚生年金や共済組合から年金を受給している60歳以上65歳未満の方とその家族。
届出に必要なもの
- 年金証書
- 国民健康保険証
- 印鑑
国民健康保険税は変わりません。
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お問い合わせ先
下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536