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第三者行為でけがや病気をしたときは国保に届け出を!

 

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による治療に保険証を使う場合、保険者への届出が義務づけられています。

 

医療機関から保険者(村)へ請求があります。その場合は、村が立て替えを行い、後日、加害者へ請求します。

 

交通事故等にあわれた場合で、国民健康保険を使用される場合は、手続き等が必要になりますので、まずは役場へご相談ください。

各種書類は下記リンク先よりダウンロードすることができます。

長野県国保連合会 第三者行為関係各種様式(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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