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柔道整復師の施術を受けるとき

 整骨院・接骨院は、国家資格を持つ「柔道整復師」が施術を行う施設で、医療機関(病院、診療所など)ではありませんが、保険医療機関で受診するのと同様に、窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる場合がほとんどです。これは、整骨院・接骨院が、患者に代わって、療養費を保険者に請求する「受領委任」が認められているからです。この場合、患者が療養費の請求を整骨院・接骨院に委任する手続きが必要です。

※整骨院・接骨院・ほねつぎなど、柔道整復師の施術を受けることのできる施設名はいろいろあります※

療養費の受領委任の流れ                    

                                      

         療養費受領委任              療養費請求 

施術を受けた人     ➡       整骨院・整骨院     ➡        保険者

 (患者)    一部負担金を支払う            療養費支給   (国民健康保険など)

            ➡                   ⇦

受領委任をするときの注意

保険を使って整骨院・接骨院にかかり、療養費の請求を整骨院・接骨院に委任するときは、次の点に注意してください。

  • 「療養費支給申請書」には必ず自分で署名または押印してください
  • 必ず領収書を発行してもらいましょう・・・領収書の無料発行が義務づけられていますので、必ず領収書を受け取ってください。希望すれば明細書も発行してもらえます(有料)
  • 領収書を保存しておきましょう・・・領収書は「医療費控除」を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください

国保が使える場合・使えない場合

 整骨院・接骨院で保険を使って施術を受けられるのは、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲および捻挫で、内科的原因による疾患ではないものです。健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。

国保が使える場合

  • ねんざ
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ)
  • 骨折・脱臼の応急手当て
  • 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その原因がはっきりしているとき

医師の同意がある場合だけ国保が使えるもの

  • 骨折
  • 脱臼

国保が使えない場合

上記以外

  • 医師の施術同意のない骨折・脱臼の施術
  • 単なる疲労や体調不良の改善
  • 脳疾患後遺症などの慢性的症状
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用  など

整骨院・接骨院にかかるときの注意

負傷の原因を正しく伝えて、保険の対象となるかどうか確認しましょう!

  • 外傷性が明らかな負傷でない場合、負傷原因が労働災害・通勤災害に該当する場合は、保険の対象となりません(労災保険の対象となります)
  • 交通事故の場合は、保険者に連絡することが必要です。
  • 同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。

  ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続して施術が

 必要かについて確認するために医師の診察を受けて、施術を受けることは可能ですので、

 このような場合は医師の指示を得てその旨を柔道整復師に申し出てください。

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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