トップ > くらしの情報 > 戸籍・住民登録・印鑑登録 > 死亡届
死亡届
死亡届の提出方法についての説明です。
届出人
- 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出場所
- 住所地・所在地・死亡地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内
添付書類
- 死亡診断書又は死亡検案書(通常は死亡届の右側半分が、死亡診断書/検案書になっています)
必要なもの
- 届出人の印鑑(喪主の方の印鑑):届出の際に必要となります
- 届出前に、火葬場の予約をお願いします。 関連サイト
死亡届後の手続きについて
- 死亡届に関連した各種手続きについては、後日、住民係よりご連絡いたします。
- 不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)(外部リンク)
よりよいウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
お問い合わせ先
下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536
