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養子縁組

養子縁組をするときの届出に関する説明です。

届出場所

  • 住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届出人

  • 養親および養子

   ただし、養子が15歳未満の場合、縁組の代諾者(親権者等)が養子に代わる

届出の本人確認

  • 届書を持参した方の本人確認をします。本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等、官公署が発行した顔写真入りの証明書)をお持ちください。

届出期間

届出によって効力が発生するので、届出期間はありません

添付書類

  • 未成年者を養子とするとき
    家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本(配偶者の子を養子とする場合を除く)
  • 養子および養親の本籍地市区町村以外に届出をする場合、本籍地の戸籍謄本 1通

証人

成年者2人(届出書に署名してもらう欄があります)

養子を肩車している父親のイラスト

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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