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「ふるさと納税」寄附金税額控除(特例申請)に係る特例通知の電子データ未送信に対するお詫びについて

 

 ふるさと納税制度では寄附金税額控除について、ふるさと納税を行った自治体に特例申請を行うことで、確定申告を行わなくても寄附金控除をうけられる制度(いわゆる「ワンストップ特例制度」)があります。
 平成30年分申告につきまして、本村にふるさと納税をされた方のうち、ワンストップ特例制度を希望された方が228名(142自治体)おられました。
 本制度では、1月31日までにワンストップ特例制度を希望された方のお住まいの自治体にデータを送信する必要があります。
このデータの送信につきましては、平成31年1月31日に送信の手続を行ったところですが、その事務処理にミスがあり、全データが送信されていなかったことが、寄附者がお住いの自治体からの問い合わせにより5月10日に判明いたしました。
 同日申請手順を再確認し、13日に関係自治体へデータの送信を行うとともに、お詫びと賦課更正などの事務処理のお願いの対応を電話、文書にて行ったところです。
 データが未送信となった原因については、送信処理を行う際、担当職員がパソコンでの送信操作の手順を熟知しておらず、送信作業が完了していなかったことによるものです。
 ワンストップ特例制度の手続きが出来ない場合、寄附者本人が確定申告をしなければならないため、事務処理ができない方へは、確定申告の説明や謝罪の文書を送付するなど、寄附をしていただいた皆様に誠意をもって対応してまいる所存です。
 本村の不手際により、関係者の方々へ多大なるご迷惑をお掛けしますことを深くお詫びいたします。

村長のお詫びのことば

今回の事案につきまして、本村の不手際により特例申請をされた方をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。
 本村を応援していただく趣旨で寄付をしていただいた皆様方へ、逆にご迷惑をおかけする事態となり、誠に申し訳ございませんでした。
 今後二度とこのような事態が起きることのないよう、送信マニュアルや業務体制の見直しに取り組む所存です。また、改めて、職員の服務規律の徹底を図ってまいります。
 皆様の信頼回復のため、再発防止に全力を尽くしてまいりますので、ご理解賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。 

令和元年5月29日

下條村長 金田 憲治

お問い合わせ先

下條村役場 総務課 総務係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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