第1条 この条例は特別職の職員で常勤の職員及び教育長の旅費(以下「特別職の職員」という。)について定めることを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、及びこれらに付属する島の存する領域を言う。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
第3条 特別職の職員に支給する旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。
第4条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。
(1) 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合は普通の運賃
(2) 運賃の等級を設けていない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金(特急料金を含む。)を徴する線路による旅行の場合には前2号に規定する運賃の外次に規定する急行料金(特急料金を含む。)
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金(特急料金を含む。)
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合にはその乗車に要する急行料金(特急料金を含む。)
第5条 船賃の額は次の各号に規定する旅行運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらの者に対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には3等運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には下級運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃の外に支払った寝台料金
第6条 車賃、日当、宿泊料及び食卓料は
別表の定額による。
第8条 旅費及び費用の弁償の支給方法に関しては職員の旅費に関して規定する条例の定めるところによる。
第9条 外国旅行の旅費は、第2条の規定に係わらず、
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく規定に準じて計算した額の旅費による。
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日より適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
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鉄道及び船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 移動距離額 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
(日帰りの場合に支給) | 飯田市及び郡内 | 県内 | 県外 |
200キロメートル以上300キロメートル未満 | 300キロメートル以上450キロメートル未満 | 450キロメートル以上 |
実費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
32 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 2,200 |
| | | | | | (ただし、六大都市は、13,000円) | |