○職員団体の登録に関する規則
昭和41年8月26日下伊那郡町村公平委員会組合規則第8号
改正
平成28年3月25日規則第3号
職員団体の登録に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定に基く職員団体の登録(以下「登録」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 登録に関する手続きは、及びこれに基づく条例で定めるものの外は、すべてこの規則の定めるところによる。
(事務担当者)
第3条 公平委員会(以下「委員会」という。)は、職員団体の登録に関する条例(下伊那郡町村公平委員会組合条例第19号。以下「条例」という。)第2条の規定に基く登録の申請があった場合において必要があると認めるときは、委員会の委員又は事務局長その他の事務職員のうちからその申請に係る登録に関する事務を担当させる者を指名することができる。
(受理)
第4条 条例第2条の規定に基き、登録の申請書が提出されたときは委員会は、その記載事項及び添付書類を調査し、同条第1項及び第2項の規定に適合することを確かめてこれを受理するものとする。
(調査)
第5条 前条の規定に基き登録の申請書を受理したときは、委員会は、その記載事項及び添付書類の内容を調査し、これに基いて職員団体登録申請書類調書(以下「調書」という。)を作成しなければならない。
2 前項の規定に基く調書作成は、別記様式第1号によるものとする。
3 第1項の規定に基く調査の結果申請書又は添付書類に不備の点があると認めるときは、委員会は期間を定め登録を申請した職員団体にその不備を補正するように勧告するものとする。
4 登録を申請した団体が前項の場合において所定の期間内に不備を補正しなかったときは、委員会は登録の申請を受理しないことができる。
(決定)
第6条 委員会は前条第1項の規定に基く調書を作成したときは、これに基いて職員団体を登録すべきかどうかの決定を行ない、これを書面に作成しなければならない。
2 前項の書面(以下「決定書」という。)は別記様式第2号に基いて作成し、各委員が署名押印するものとする。
3 前2項の手続きは、登録を受理した日から30日以内に登録した旨又はしない旨を、登録を申請した職員団体に通知することができるようにしなければならない。
(登録をする場合の手続き)
第7条 前条第1項の規定に基く決定が登録をする旨の決定であるときは、委員会は、職員団体登録簿(以下「登録簿」という。)に所要の登録をしなければならない。
2 前項登録簿は、別記様式第3号に基いて作成するものとする。
3 第1項の規定に基く登録を終了したときは、別記様式第4号に基き通知書を作成し、申請を行なった職員団体に交付しなければならない。
4 第1項及び前項の手続きを終了したときは、委員会は通知書、決定書、調書、申請書及び添付書類をその順序に一括して保管しなければならない。
(登録しない場合の手続き)
第8条 第6条第1項の規定に基く決定が登録しない旨の決定であるときは、委員会は、その旨を申請を行なった職員団体に通知するとともに、申請書及び添付書類を一括整理して保管しなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の通知及び申請書等の保管について準用する。
(規約等の変更又は解散届出の場合の手続き)
第9条 第5条から第7条までの規定は、条例第4条第2項の規定に基く規約変更又は解散届出の場合における登録に関する手続について準用する。
(登録の効力停止及び取消しの手続き)
第10条 第5条、第6条及び第8条の規定は、条例第5条の規定に基く登録の効力停止及び登録の取消しを行なう場合における是正の勧告、登録の取消に関する手続きについて準用する。
2 不利益処分について審査請求に関する規則(下伊那郡町村公平委員会規則第5号)のうち口頭審理に関する規定は、条例第5条の規定に基く登録の取消しを行なう場合の口頭審理に関する手続きについて準用する。
附 則
この規則は、昭和41年8月26日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式(省略)