○下條村日宿直規程 昭和44年4月1日訓令第1号 改正 昭和49年7月1日規程第7号 下條村日宿直規程 (目的) 第1条 この規程は、日直及び宿直について必要な事項を定めることを目的とする。 (日宿直勤務) 第2条 日宿直は、職員1名ずつ、村長の定める順序により、日宿直勤務命令簿により命 ずるものとする。ただし、非常災害が発生し、または発生のおそれがある場合は、増員 することができるものとする。 2 日宿直の勤務時間は、次のとおりとする。 (1) 宿直 退庁時限から翌日の出勤時限まで (2) 日直 出勤時限から退庁時限まで(休日だけ。) 3 第1項の規定による順番者が、病気その他の事故で、服務できないときは、次番者以 下の繰上げ又は交替により勤務を命ずるものとする。日宿直員が勤務中病気その他の事 故で勤務できなくなったときも、同様とする。 (任務) 第3条 日宿直員は、役場の一切の取締りに任じ、付託された文書物件の保管及び接受並 びに至急文書の取扱及び発送等の手続を行うものとする。 第4条 村長は、日宿直員の勤務方法及び勤務上の注意事項等を定め、日宿直室に張出す ものとする。 (日誌の記載) 第5条 日宿直員は、勤務が終ったときは、日宿直日誌に次の事項を記載し、その保管に かかる文書物件とともに、日直員にあっては、次の宿直員に、宿直員にあっては、事務 主任者(休日には日直員)に引継ぎ、村長が登庁したときその閲覧に供しなければなら ない。 (1) 日宿直員の氏名 (2) 取扱った文書物件の数 (3) 取扱った事件処理の要領 (4) その他必要な事項 附 則 この規程は、公布の日から施行する。 附 則(昭和49年7月1日規程第7号) この規程は、昭和49年8月1日より施行する。