○職員の互助団体に関する条例
          昭和46年10月13日条例第19号
        改正
            昭和61年3月13日条例第5号
   職員の互助団体に関する条例
 (目的)
第1条 この条例は、職員の互助団体について必要な事項を定めることを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
 (1) 地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する市町村職員並びに共済組合の組
  合員
 (2) 前号に準ずる者で村長が適当と認める者
2 この条例で「互助団体」とは、職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体
 で、第6条の規定により村長の承認を受けたものをいう。
 (事業)
第3条 互助団体は、職員の福利厚生に関する事業その他必要な事業を行うものとする。
 (運営)
第4条 互助団体の経費は、構成員の掛金、補助金その他の収入によって運営するものと
 する。
 (掛金の給与からの控除)
第5条 村長は、給料その他の給与を支給する際、構成員の給与から構成員が互助団体に
 対して支払うべき掛金に相当する金額を控除して、これを構成員に代って互助団体に払
 い込むものとする。
 (承認)
第6条 職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体で互助団体となろうとする
 ものは、規約その他の関係書類を添えて村長に提出し承認を受けなければならない。
 (助成)
第7条 村長は、互助団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 村長は、その所属する職員をして互助団体の事務に従事させることができる。
 (報告)
第8条 村長は、互助団体の業務の執行について必要な報告を求めることができる。
 (委託)
第9条 互助団体は、第3条に規定する事業を、長野県町村職員互助会に委託することが
 できる。
 (補則)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
   附 則(昭和61年3月13日条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。