○下條村消防団規則
昭和50年9月3日規則第3号
改正
昭和56年12月12日規則第6号
平成16年2月23日規則第2号
平成18年2月3日規則第1号
平成22年2月26日規則第1号
平成29年10月1日規則第8号
下條村消防団規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定による消防団の組織及び消防団員の階級並びに下條村消防団条例(昭和27年下條村条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に次の分団及び班を置く。
(1) 分団

名称

地域

団本部

  

第1分団

阿知原、小松原、粒良脇、大久保

第2分団

山田河内

第3分団

親田

第4分団

北又、合原、新中原

第5分団

入野、鎮西、新井、仁王関、菅野、吉岡


(2) 班
機関班
ラッパ班
救護班
2 分団及び班の団員数は、別に定める。
(幹部)
第3条 消防団に団長のほか、次の階級団員を置く。
副団長 1人
分団長 5人
副分団長 5人
部長 3人
班長 29人
団員 106人
(幹部の任免)
第4条 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は団員の中から村長の承認を得て団長が任免する。
(団長の職責)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。
2 団長に事故ある時は、副団長が、団長副団長ともに事故ある時は団長の定める順序に従い幹部が団長の職務を行う。但しこの場合団長が死亡、ひ免、退職または心身の故障によってその職務を行うことの出来ない場合を除いては、副団長は分団長、副分団長、部長または班長の任免を行うことが出来ない。
(幹部の任期)
第6条 団長、副団長の任期は2年、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。
(団員の任期満了)
第7条 団員の任期満了の日は、4月1日までに満36才になる者を、当該年の任免命式の前日をもって任期満了とする。
(宣誓)
第8条 新たに団員となった者は、その任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(懲戒の手続)
第8条の2 戒告、停職または懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
2 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。
(他の任命権者に対する通知)
第8条の3 任命権者を異にする公職に併任されている団員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(水火災その他の災害出動)
第9条 消防自動車が災害現場に出動する時は、法令に定める速度に従い進行し、正当な交通を維持するため、必要なサイレンを用いなければならない。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛による。
第10条 災害出動または、引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 消防車の機関員は、技術の最も優秀な者に担当させること。
(3) 病院、学校及び保育所等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(4) 団員、消防嘱託員並びに消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(5) 消防車には、過剰乗車させないこと。
(6) 消防車は、一列縦隊で、安全な距離を保って走行すること。
(7) 前行消防車の追越信号のある場合の外は追越さないこと。
(8) その他交通法規を遵守する外、乗務員を指揮して事故の防止に務めること。
第11条 消防団は、次のいずれかに該当する場合を除き、南信州広域消防本部消防長(以下「消防長」という。)の許可を得ないで村の区域外の水火災、その他の災害現場に出動してはならない。村界等で特別の場合又は、緊急の場合はこの限りでない。ただし、この場合は事後報告をなすこと。
(1) あらかじめ締結された協定に従って出動する場合
(2) 出動時において災害現場があらかじめ締結された協定により出動すべき区域にあると認められた場合
(消火及び水防等の活動)
第12条 水火災、その他の火災現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護にあたり、損害を最少限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に務めなければならない。
第13条 消防団員が、水火災、その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を守らなければならない。
(1) 団長は消防長の所轄の下に行動すること。
(2) 副団長以下団員は団長の指揮の下に行動すること。
(3) 消防活動は真剣に行い、放水は最も効果を収め得るよう有効に行って火災の損害及び水濡れ損害を最少限度に止めること。
第14条 水火災、その他の災害現場において死体を発見した時は、責任者は消防長に報告するとともに警察官、消防吏員その他検視を行うべき者が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第15条 水火災、その他の災害の現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 災害の状況を逐次消防長に報告すること。
(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に務めること。ただし、放火の疑いがある場合は、直ちに消防吏員又は警察官に通報するとともに、事件は慎重に取扱い、公表は、差し控えること。
(文書簿冊)
第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 出動名簿
(4) 教育訓練実施簿
(5) 設備資材台帳
(6) 区域内の25,000分の1の地図(交通、水利、主要建物等を記載したもの)
(7) 地利水利要覧
(8) 手当支払簿
(9) 給貸与品台帳
(10) 災害報告綴
(11) 火災予防査察綴
(12) 消防法規例規集
(13) 消防関係綴
(設備資材)
第17条 消防団は、次の設備資材を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。
(1) 消防団旗、指揮旗及び高張
(2) 団員の詰所の設備
(3) 通信用無線機器具類
(4) 消防ポンプ
(5) 機械器具置場
(6) 水防資材置場及び水防資材
(7) 照明器具及び標識旗の類
(8) メガホン、サイレン、ラッパその他警報器具
(9) 警鐘
(10) 水桶
(11) 梯子
(12) 破壊器具(とび口、刺又、掛矢、鋸、ロープの類)
(13) 救急用薬品類
(14) 車台
(15) 消防団服
(16) その他消防上必要なもの
(教養及び訓練)
第18条 団長は、団員の品位の開始及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に、この訓練を行わなければならない。
(年次計画)
第19条 団長は、年次計画につき、次により年次計画を樹て、団員に周知させなければならない。
(1) 団員の招集方法及び場所
(2) 村の火災、水災の防ぎょ予定線
(3) 水利計画及び水利統制地区の指定
(4) 火災危険区域と水防資材の蒐集計画
(5) 予防査察及び危険物取締計画
(6) 応援計画
(表彰)
第20条 村長は、消防団または団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合、これを表彰することが出来る。
2 前項の外、団長は団員について表彰することが出来る。
第21条 前条第2項の表彰は、次のとおりとする。
(1) 消防業務を深く認識し画期的刷新を加え、かつ勤務勉励平素よく率先垂範して消防の使命に尽くし、功績顕著であるものに功績章を授与する。
(2) 前項の表彰は、毎年2名以内を原則とする。
第22条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者または団体に対して感謝状を授与することが出来る。
(1) 水火災の予防または鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場等における人命救助
(4) 消防団の消防活動に対してなした協力
(訓練、礼式及び服制)
第23条 団員の訓練、礼式及び服制は、消防庁の定める準則による外、必要な事項は別に定めるところによる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 下條村消防団規則(昭和27年規則)は廃止する。
3 この規則施行の際、現に副団長、分団長、副分団長、部長、班長の職にある者は、この規則により任命されたものとみなす。
附 則(昭和56年12月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月23日規則第2号)
この規則は、平成16年3月1日より施行する。
附 則(平成18年2月3日規則第1号)
この規則は、平成18年3月2日から施行する。
附 則(平成22年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月2日から適用する。
附 則(平成29年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
別記様式