○商工業振興資金融資あっせん規則
昭和52年4月1日規則第2号
改正
昭和53年12月21日規則第3号
昭和59年8月1日規則第6号
昭和61年9月30日規則第13号
昭和63年4月1日規則第4号
平成元年4月1日規則第2号
平成3年2月6日規則第1号
平成6年4月1日規則第2号
平成11年3月10日規則第1号
平成13年4月1日規則第10号
平成18年11月16日規則第13号
商工業振興資金融資あっせん規則
(目的)
第1条 この規則は、村内の商工業の金融対策として必要な融資のあっせんを長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関の協力によって行ない資金の円滑化を図り、もって企業の振興を助長することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 商工業 資本の額または、出資の総額が、2,000万円以下で常時使用する従業員が50人未満の会社(組合)並びに常時使用する従業員が50人未満の個人企業をいう。
(2) 金融機関 八十二銀行天竜峡支店、飯田信用金庫桐林支店
(3) 貸付金 金融機関が村長のあっせんに基づきこの規則に定めるところにより商工業者に貸し付ける資金をいう。
(資金の預託)
第3条 村長は融資に必要な資金を金融機関に預託するものとする。
2 預託期間は1年以内とする。但し必要に応じて契約期間を延長することが出来る。
3 保証協会は預託額の3倍を限度として融資の保証を行なうものとする。
(あっせんを受ける者の資格)
第4条 融資あっせんを受けることのできる者は、村内に居住し(第2条第1項第1号に該当するもの)又事業所を有する個人、法人で同一の商工業を原則として12ケ月以上村内に継続して営み、村税を完納しているものとする。
(資金の種類及び貸付条件)
第5条 資金の種類及び貸付条件は次のとおりとする。

種類

貸付条件

運転資金および設備投資

貸付限度

運転資金 200万円以内

  

設備資金 500万円以内

貸付期間

運転資金 36カ月以内

  

設備資金 60カ月以内

貸付利率

県制度資金(小規模企業資金)の利率に連動する。

貸付方法

証書貸付または手形貸付

償還方法

据置6カ月以内 月賦


(保証)
第6条 貸付金は保証協会の保証に付するものとする。
2 個人事業主の場合、原則として保証人は不要。法人の場合、原則として法人代表者(実質経営者を含む)以外の保証人は不要
3 第1項の保証料は村が予算の範囲内で負担する。
4 担保は必要に応じてとる。
(申込)
第7条 貸し付けを受けようとする者は、商工業振興資金融資あっせん申込書(様式第1号)を3部商工会を経由して村長に提出しなければならない。
(貸し付けの決定等)
第8条 村長は、申込みを受けたときは当村産業上適当と認めたときに限り、商工会及び金融機関、保証協会等の意見を聴して、適格者を決定し、本人及び金融機関に通知し、融資のあっせんを行うものとする。
2 金融機関は、貸付金の決定及び返済状況等について商工業振興資金報告書(様式第2号)により村長に報告するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、融資あっせんに関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年8月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月10日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月16日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
様式第1号
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様式第2号
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