○下條村建設工事請負人選定委員会規程 昭和52年9月24日規程第1号 改正 平成19年3月26日規程第5号 下條村建設工事請負人選定委員会規程 (目的) 第1条 下條村建設工事請負人選定委員会(以下「委員会」という。)は、下條村が発注 する建設工事並びに建設工事に係る測量、調査及び設計等(以下「建設工事等」という 。)の指名競争入札及び随意契約に係る業者の選定について適正を期することを目的と する。 (委員会の組織) 第2条 委員会は、委員10名以内で組織する。委員長は、村長とし副村長、会計管理者、 総務課長、工事施行主幹課長等をもって委員とする。 2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が委員長の職務を代理す る。 (会議) 第3条 委員会は、請負契約及び委託契約に係る業者選定の適否に関する事項およびその 他特に必要と認める事項について審議するものとする。 2 委員会は、前項に定める業者選定の適否に関する事項を審議しようとするときは、請 負人選定調書(別記様式)により行う。 第4条 委員会は、必要に応じ委員長が、その都度招集する。 2 委員会の会議は秘密会とする。委員は職務上知り得た秘密をもらしてはならない。 3 特別の理由がある場合は第1項の規定にかかわらず持廻り審議をもって委員会の会議 に代えることができる。 (関係職員の出席等) 第5条 委員会が必要と認める場合は、関係の職員が会議に出席し意見を述べることがで きる。 (補則) 第6条 この規程の実施について必要な事項は、委員長が定めるものとする。 附 則 この規程は、昭和52年4月1日より適用する。 附 則(平成19年3月26日規程第5号) この規程は、平成19年4月1日から施行する。 別記様式