○下條村墓地経営(新設又は拡張)許可に関する規則
          昭和59年12月20日規則第12号
   下條村墓地経営(新設又は拡張)許可に関する規則
第1条 この規則は、下條村において墓地を経営(新設又は拡張)しようとする場合、墓
 地が無秩序に各所に散在するような事態が生ずることのないよう許可の基準について、
 必要な事項を定める。
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)第10条及び墓地、埋
 葬等に関する法律施行細則(昭和24年10月12日規則第81号。以下「細則」という。)第
 3条によるが、同条中の但し書きに係る最低基準及び第3条以外の許可基準を次の各号
 のとおりとする。
 (1) 国県道その他重要な道路、鉄道軌道、河川から30米以上隔てること。
 (2) 人家及びこれに類する公共の建物から30米以上の距離を有すること。
 (3) おおむね200米以内の家屋所有者(居住者)、及び隣接土地所有者の承諾が得ら
  れること。
 (4) 墓地経営の永続性が認められること。
 (5) 既に3戸分以上の墓地がありその隣地であること。
 (6) 19.8u以上ある既存の墓地を分筆して経営するときはこの限りでない。但し、故
  意に分筆し前号の規定と同じ条件とすることは認めない。
 (7) 原則として火葬とすること。
   附 則
 この規則は、昭和59年12月20日から施行する。