第1条 この条例は、
水道法(昭和32年法律第177号)及び、
地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、下條村営水道の設置管理及び給水について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「下條村営水道」とは、下條村が導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。
(2) 「給水装置」とは、需要者が水の供給を受けるため、村の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 「共用給水装置」とは、2以上の世帯又はこれに準ずるものが共用する給水装置をいう。
第3条 需要者に水を供給するため、下條村営水道を設置する。
第4条 下條村営水道の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
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名称 | 給水区域 |
下條村簡易水道 | 阿知原・小松原・粒良脇・桃立・大久保・中島・山一東・山一西・山二・中原・新田・明地原・原平・中平・西部・長原・北平・相田・北又・休戸・合原・上野原・入野・手塚原・鎮西・新井・仁王関・菅野・吉岡 |
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(
水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)
法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みにあたり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
3 給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧等の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申し込みを保留、又は却下することができる。
第6条 給水装置の新設等の工事において、分水栓から量水器までの費用のうち、
別表に掲げる額及びそれ以上に要した費用は給水装置の新設等をしようとする者が負担する。ただし、村長が特に必要と認めた場合の費用は村が負担する。
2 給水装置の改造、修繕又は撤去に要する費用はその給水装置の所有者が負担する。ただし、分水栓から量水器までの給水装置で、村長が維持管理上必要で、特に認めた場合の費用は村が負担する。
3 量水器先から宅内工事費については、給水装置の新設等をしようとする者が負担する。
4 配水管より量水器までの給水装置は、その費用を申込人が負担した場合であっても給水装置として利用する間は、村長の管理施設とする。
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が
法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定権限は、
法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
第9条 前条に規定する工事費は、次の各号に掲げるものの合計額とする。
2 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前各項に掲げる費用の算出に関し、必要な事項は村長が定める。
第10条 申込人は、当該給水装置の費用の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。
2 前項の規定により納付した費用の額は、工事完成後に精算するものとする。ただし、村長が認める特別の事情がある場合は、村長が別に定める期間内において分割納入をすることができる。
第11条 申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完了し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納した時は当該給水装置(量水器、量水器きよう、減圧装置、加圧装置及び配水管に取り付ける分水栓を除く。)の所有権を所得するものとする。
2 給水装置の管理区分については、別に村長が定める。
第12条 村長が施行した給水装置工事の工事費を申込人が指定期限内に納入しない時は、村長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により村長が給水装置を撤去した場合、その撤去施設物の価格が未納工事費及び撤去費用等を合算して、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし撤去施設物の評価は村長が認定する。
第13条 村長は、配水管の移転、その他やむをえない理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又はその代理人の同意が得られない場合であっても工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は村が負担する。
第14条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水装置の工事に要する費用の額を減免することができる。
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上、その他やむを得ない事情及び、法令又はこの条例による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、村はその責任を負わない。
第16条 村営水道により水の供給を受けようとする者は、村長に申し込みその承諾を得なければならない。
第17条 給水装置の所有者が、当該給水装置の所在する給水区域に居住しないときまたは、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を選定し、村長に届出なければならない。当該代理人が欠けたときも同様とする。
第18条 共用給水装置により給水を受けようとする者は、村営水道の使用に関する事項を処理させるため、当該共用給水装置により給水を受ける者。又は当該共用給水装置の所有若しくはその代理人のうちから管理人を選定し、その旨を村長に届け出なければならない。当該管理人が欠けたときも、また同様とする。
2 村長は、前項の規定による管理人が不適当と認めたときは、その変更を求めることができる。
第19条 第16条の規定により村長の承諾を得て村営水道を使用する者(以下「使用者」という。)又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「使用者」という。)は、水が汚染し、漏水しないように給水装置を管理しなければならない。
2 使用者等は、給水装置に異状があると認めたときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その修繕を求めなければならない。
3 第7条から第9条まで、及び第14条の規定は、給水装置の修理について準用する。
第20条 量水器は給水装置に設置し、その位置は村長が選定するものとする。
3 使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を保管しなければならない。また量水器の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。
4 使用者等が前3項の管理義務を怠ったため、量水器を亡失又は、き損した場合等は村長が定める損害額を弁償しなければならない。
第21条 水道法第24条第1項の規定によって設置された消火栓(以下「消火栓」という。)及び消火栓以外の消火栓(以下「私設消火栓」という。)は、消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。但し、村長が公益上特に必要があると認める場合はその限りではない。
2 消火栓又は私設消火栓を消火演習等に使用するときは、村長の指定する職員の立合いを受けなければならない。
第22条 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。
(3) 消火演習等のため消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。
2 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(3) 氏名若しくは名称又は住所に変更のあったとき。
(4) 共用給水装置の使用世帯またはこれに準ずるものの数に異動があったとき。
3 譲渡、相続その他の理由により、給水装置の所有権を取得した者は取得した日から10日以内にその旨を、村長に届け出なければならない。
第23条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第24条 村営水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって村営水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
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施設の名称 | 料金 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金1m3につき |
| | | 水量に対する料金 | 量水器に対する料金 |
種別 | 用途 | | 水量 | 料金 | 口径1個につき | 料金 |
下條村簡易水道 | 専用 | 一般用 | 8m3 | 1,200円 | | 円 | m3 m3 円 |
13o | 100 | 9〜19 120 |
20o | 180 | 20〜299 140 |
25o | 190 | 300〜499 130 |
30o | 320 | 500m3以上 110 |
営業用 | 8m3 | 1,200円 | 40o | 370 | m3 m3 円 |
50o | 890 | 9〜19 120 |
75o以上 | 2,340 | 20〜299 140 |
| | 300〜499 130 |
| | 500m3以上 110 |
共用 | 8m3 | 1,200円 | | | m3 m3 円 |
| | 9〜19 120 |
| | 20〜299 140 |
| | 300〜499 130 |
| | 500m3以上 110 |
第26条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日(以下「定例日」という。)に点検を行い、料金の額を算定し、それぞれ2分の1の額をその日の属する月分及び翌月分の料金の額とする。この場合、円未満の端数はその日の属する月分の料金とする。ただし、やむをえない理由があるときは、村長は定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。
第27条 村長は次の各号に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。
第28条 月の中途において、村営水道の使用を開始若しくは中止したときの料金の算定は、次のとおりとする。
(1) その日数が1か月の2分の1以下であって、給水量が基本数量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 前号以外の場合は、1か月分とみなして算定する。
2 月の中途において、その用途に変更のあった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
第29条 臨時給水、その他で一時的に村営水道を使用する者は、第16条の規定による申し込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。
2 前項の料金は、村営水道の使用を止めたとき精算する。
第30条 料金は毎月徴収する。ただし村長が特に必要があると認めるときはこれを変更して徴収することができる。
第31条 村長は、次の定めるところにより申込人から申込の際、手数料を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた者については、申込み後に徴収することができる。
当該工事費について、次の区分の率を乗じて得た額とする。ただし次の区分において算出される額が、前の区分において算出される額の最高額に達しないときは、前の区分において算出した最高額とし、500円に満たないときは500円とする。
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工事費 | 5万円以下 | 5万円を超え10万円以下 | 10万円を超え30万円以下 | 30万円を超え50万円以下 | 50万円以上 |
設計手数料(率) | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.025 | 0.020 |
(2) 給水装置工事承認手数料(設計審査、材料検査、竣工検査手数料)
ア 給水管の口径20ミリメートル以下 2,000円
イ 給水管の口径25ミリメートル以上 3,000円
(3) 給水工事事業者指定手数料1件 7,000円
2 前項に規定する手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
第32条 使用者、新設者等が納期限までに料金及び手数料を納入しない場合においては、村長は、納期限20日以内に督促状を発しなければならない。
2 村長は督促状を発した場合においては、督促状1通について、50円の督促手数料を徴収しなければならない。ただしやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
第33条 料金及び手数料を納付期限後に納付する場合においては、当該納付金額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、村税外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年条例第17号)の規定を適用し、延滞金額を加算して納付しなければならない。
第34条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金又は手数料を減免することができる。
第35条 村長は、村営水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し必要な処置を求め、又は自からこれを行うことができる。
2 前項に要する費用は、処置を求められた者の負担とする。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、
法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
第37条 村長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。
(1) 料金、手数料及び工事費を指定期限内に納付しないとき。
(2) 正当な理由なく、第26条の規定による量水器の点検又は第35条第1項の規定による給水装置の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のある器物又は施設と連絡して使用する場合で警告してもこれを改めないとき。
第38条 村長は、次の各号の一に該当する場合で管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。
第39条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 正規の手続きを経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用した者(第40条に該当する場合を除く。)
(2) 正当な理由なく、第37条の規定による給水の停止を拒み、または妨げた者
(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
第40条 村長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第41条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の装置を設け、給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。
第42条 この条例に違反した行為により、村に損害を与えた場合は、村長はこれを賠償させることができる。
第43条 村長は、貯水槽水道(
水道法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 村長は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(
水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)の設置者は、
水道法の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
2 下條村簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第3号)は廃止する。
1 この条例は、昭和63年12月1日から施行する。
2 改正後の下條村営水道条例第25条の規定は、昭和64年1月分以後の水道料金について適用する。
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の下條村営水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月分以後の水道料金について適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月分以後の水道料金について適用する。
2 改正後の下條村営水道条例(以下「新条例」という。)第26条の規定の適用については、偶数月検針区域にあっては平成3年10月分の料金のそれぞれ2分の1の額を10月分・11月分の料金の額とし、奇数月検針区域にあっては、平成3年10月分は従前の例により算定し、11月分の料金のそれぞれ2分の1の額を11月分・12月分の料金の額とする。
3 新条例の第28条の規定の適用については、開栓にあってはその日が最初に到来する検針日から1か月を超える場合は、料金の額のそれぞれ2分の1の額を当該月分及び翌月分とし、1か月に満たない場合は、翌月分として料金を徴収する。
中止及び停止にあっては、その日が検針月の場合は翌月分に加算し、以外の場合は、翌月分として全額徴収する。
2 改正後の下條村営水道条例第25条の規定は平成9年4月分以後の水道使用量の料金について適用する。
2 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第1条 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
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給水装置工事負担金 | 口径 | 工事負担金 |
13o | 180千円 |
20o | 190千円 |
25o | 230千円 |
30o | 300千円 |
40o | 320千円 |
50o以上 | 実費 |
給水装置工事負担金は、特別の理由がない限り還付しない。