第1条 この規則は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 行旅病人若しくはその同伴者、又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、村長は、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し引取期間を指定し、かつ被救護者の状況を付して、保護通知書(
様式第1号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により通知した後に、扶養義務者等が被救護者を引取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を措置結果通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
第3条 村長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
第4条 村長は、被救護者が重症である等特別の事情により、扶養義務者等が、第2条第1項の規定の通知により指定した期間内に、被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又は被扶養義務者等からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護ができるものとする。
2 前項の請求は、留置救護継続に関する申立書(
様式第3号)によるものとする。
3 被救護者又は扶養義務者等の請求がない場合であっても、村長が留置救護の必要を認めたときは同様とする。
第5条 村長は、次の各号の一に該当するときは、扶養義務者等に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 第4条第1項の規定による留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 村長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
第6条 村長は、被救護者について、被扶養義務者等がいないとき又は明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対し被救護者の引取りについて通知するものとする。
第7条 村長は、被救護者の救護を、適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
第8条 村長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は、行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
第9条 村長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者からの救護費用の弁償を得ることができないときは、支弁した費用の計算書を添付して県に対して費用の弁償を請求するものとする。
第10条 村長は、法第9条の規定により掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
第11条 行旅死亡人に関してその相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌、その他本人の認識に必要な事項を付して通知するものとする。
第12条 村長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その者の遺留した金銭又は有価証券をもってこれに充てるものとし、当該金銭又は有価証券の価額が要した費用の額に達しない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 村長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者、及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 村長は、前2項の場合において、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は費用の弁償額に達するまでとし、有価証券及び見積価格が1,000円以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
4 村長は、前3項の場合において、行旅死亡人の遺留物品の売却額が費用の弁償額に達しないときは、計算書を添付して県に対してその不足額を請求するものとする。
第13条 村長は、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合の一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。