○下條村営水道給水装置工事施行基準
昭和62年12月22日
下條村営水道給水装置工事施行基準
(趣旨)
第1条 この基準は、下條村営水道条例(昭和61年下條村条例第11号)の規定により、給水装置工事施行について必要な基準を定めるものとする。
(工事機器および材料)
第2条 給水装置工事における機器および材料については日本水道協会規格品(JWWA)日本工業規格(JIS)の表示されているものおよび電機用品取締り規則による形式承認のあるものを使用すること。
(本管分水工事)
第3条 この基準で定める本管とは、その分水となる管がφ50ミリメートル以上の口径を有する管とする。
2 本管分水工事は、分水サドルと分水栓の取付けを原則とする。ただし、特別の事情がある場合は村長が別に指示する。
3 本管分水工事に使用する機器は、不断水穿孔機を用いること。
4 本管分水工事以後の施行方法については、別に定める。
5 本管工事後の埋戻しについては、本管の保護をかんがみ本管の下は10センチメートル、全高40センチメートルの砂による覆土を行なう。国県道による埋戻しは、φ40ミリメートルクラッシャーランとする。その他についてはその都度村長が指示するものとする。
6 国・県道における舗装道路の仮復旧および本復旧については次による。
(1) 仮復旧は粗粒度アスコン又は、市販のミックス等の復旧材により3センチメートル以上とすること。
(2) 本復旧は、仮復旧後60日から90日以内に行なう。上層工として加熱アスファルト安定処理7センチメートル以上その上に表層工として密粒度アスコン20Fを5センチメートル以上で復旧すること。その他村長の指示に従うこと。
(3) 道路が沈下しないように、充分な転圧(タンパを基準とする。)を行なう。
7 村道および主要道路は、上層工として粒調砕石φ25ミリメートルにより10センチメートル以上その上に表層工として密粒度アスコン13Fを4センチメートル以上で復旧すること。その他村長の指示に従うこと。
8 道路の掘削部および仮復旧・本復旧の沈下による事故又は、道路の破損についてはその工事を施行した工事指定店の責任とする。
(道路および官民界の工事)
第4条 給水装置の新設に係る道路および官民界の工事は管上が国・県道は1.2メートル、その他の道路については1.0メートルの深度とする。
2 前項の工事に使用する材料は、口径φ25ミリメートル以下のものについては、軟質ポリエチレン管、又はライニング鋼管を使用することとする。口径φ30ミリメートル以上又は特別な事情のある場合は村長がこれを指示する。
3 給水管上には、路面下30センチメートルのところに、給水管標示テープを埋設する。
(宅地内から量水器までの工事)
第5条 宅地内における給水管の配管は、凍結深度60センチメートルとし、それ以上の深さを確保する。
2 量水器までの給水管の材質は、口径φ25ミリメートル以下のものについては、軟質ポリエチレン管又はライニング鋼管を使用するものとする。口径φ30ミリメートル以上又は特別の事情がある場合は村長がこれを指示する。
3 給水管の宅地内配管をする場合には、給水管が後に建築物の下にならない場所を選定する。
(量水器取付け規程)
第6条 量水器は、原則として家屋の玄関先の軒下へ設置しなければならない。ただし特別な事情がある場合に村長がこれを認めたときはこの限りではない。
2 量水器は、村が支給したものを使用し、伸縮ボール止水栓(逆止弁付)を量水器の前に直結し深さを地下35センチメートルのところに設置する。
3 量水器には、量水器きょうを設置し、量水きょうの中に汚泥等の入り込まないように地面から2センチメートル程度高く据えつけること。
(量水器以後の配管工事)
第7条 量水器以後の配管工事については、原則として床下配管は認めない。ただし、建築物の構造上その他やむを得ない場合は、この限りではない。
2 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条第6号に定める自家用井戸等他の水質の異なる施設に水道施設を直結してはならない。
3 水槽・プール・流し・その他、水を入れ受ける器具、施設等に給水する給水装置については、逆流防止のための適切な処置を講ずること。
4 量水器以降の給水管の材質は、軟質ポリエチレン管塩化ビニール管又は、ライニング鋼管を使用するものとする。
5 給水管の立上り管については、凍結防止のための保温巻等の処置を講ずること。
6 不凍水抜栓を1栓以上設置すること。
(かし担保)
第8条 給水装置にかしがあるときは、村および給水装置工事申し込み者は、工事指定店に対し補修又は、損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの補修又は、損害賠償の請求は竣工検査の日から2年以内とする。ただし、そのかしが工事指定店の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求することのできる期間は、5年とする。
(その他)
第9条 この基準に定めていない事項は、長野県水道協議会発行の給水装置標準設計施行基準による。
(雑則)
第10条 運用に当たって、工事指定店および給水装置工事申し込み者、その他に損害を生じても、村は責任を負わない。
附 則
この基準は、公布の日から施行する。