○下條村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
          平成元年12月22日要綱第1号
        改正
            平成3年7月20日要綱第1号
            平成4年1月6日要綱第1号
            平成4年11月18日要綱第1号
            平成5年9月8日要綱第1号
            平成7年4月3日要綱第1号
            平成10年4月1日要綱第1号
            平成13年4月1日要綱第1号
   下條村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
 (目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、下條村(以下『村』
 という。)の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、村が交付する合併処理浄
 化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的
 とする。
 (用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める
 ところによる。
 (1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
 (2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素
  要求量(以下『BOD』という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/ι(日
  間平均値)以下の機能を有するものをいう。
 (補助金の交付)
第3条 村は、村長の定める地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対
 して、予算の範囲内で補助金を交付する。
 (補助金額)
第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表1の
 第1欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表の第2欄に定める額を限度とする。
 (補助金交付申請)
第5条 補助金交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)はあらかじめ補助金
 交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければ
 ならない。
 (1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し
 (2) 設置場所の案内図
 (3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
 (4) その他村長が必要と認める書類
 (交付の決定及び通知書類)
第6条 村長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を
 審査して、補助金の可否を決定することとする。
2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付
 決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付
 決定通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。
 (変更承認申請書等)
第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」とい
 う。)第6条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金交付申請内容を変更す
 る場合は又は、補助事業を中止若しくは、廃止しようとするときは、変更承認申請書(
 第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難
 となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
 (実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1ヶ月以内に(第7条第1項の規定によ
 り、事業中止又は、廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1ヶ月
 以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日に、実績報告書(第5号様式)に次の書
 類を添付して村長に提出しなければならない。
 (1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者
  が自ら当該浄化槽の保守点検又は、清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができ
  ることを証明する書類)
 (2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
 (3) 工事写真
 (4) その他村長が必要と認める書類
 (交付額の確定)
第9条 村長は第8条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補
 助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付
 額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知
 する。
 (交付額の請求)
第10条 村長は第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(第7号
 様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
 (補助金の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又
 は一部を取り消すことができる。
 (1) 不正の手段により補助金を受けたとき
 (2) 補助金を他の用途に使用したとき
 (3) 補助金交付の条件に違反したとき
 (補助金の返還)
第12条 村長は補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補
 助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
 (その他)
第13条 村長は補助事業を適正に執行するため合併浄化槽の設置工事の状況を施工の現場
 において確認する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は村長が、別
 に定める。
   附 則
 この要綱は、平成2年4月1日から適用する。
   附 則(平成3年7月20日要綱第1号)
 この要綱は、平成3年度以降に設置する浄化槽に適用する。
   附 則(平成4年1月6日要綱第1号)
 この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
   附 則(平成4年11月18日要綱第1号)
 この要綱は、平成4年度以降に設置する浄化槽に適用する。
   附 則(平成5年9月8日要綱第1号)
 この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
   附 則(平成7年4月3日要綱第1号)
 この要綱は、平成7年度以降に設置する合併処理浄化槽に適用する。
   附 則(平成10年4月1日要綱第1号)
 この要綱は、平成10年度以降に設置する合併処理浄化槽に適用する。
   附 則(平成13年4月1日要綱第1号)
 この要綱は、平成13年度以降に設置する合併処理浄化槽に適用する。
別表1
     1.人槽区分 
         2.限度額 
5人槽 
                  354,000円 
6〜7人槽 
                  511,000円 
8〜10人槽 
                  619,000円 
11〜20人槽 
                  981,000円 
21〜30人槽 
                 1,668,000円 
31〜50人槽 
                 2,238,000円 
51人槽以上 
                 2,556,000円 
様式(省略)