○下條村郵便振替による公金の取扱いに関する規則
平成2年6月1日規則第3号
改正
平成19年3月26日規則第8号
下條村郵便振替による公金の取扱いに関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第6項の規定により、郵便振替による公金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(口座加入者)
第2条 この規則における郵便振替口座の加入者は、下條村会計管理者とする。
(即時払い郵便局)
第3条 払込金の即時払いを受ける郵便局は、下條郵便局とする。
(取りまとめ郵便局)
第4条 払込金の取りまとめ郵便局は、下條郵便局とする。
(公金の種類)
第5条 この規則における公金等は、村県民税特別徴収税額等に係る納入金(以下「納入金」という。)をいう。
(納入書)
第6条 前条の納入金を納付する納入書の様式は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。