○選挙用ポスター掲示場の設置に関する条例 平成3年12月25日条例第33号 選挙用ポスター掲示場の設置に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条 の2の規定により、下條村の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号 のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の掲示場(以下「ポスター掲示場」 という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。 (ポスター掲示場の設置) 第2条 下條村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、下條村議会議員及び長の 選挙において、ポスター掲示場を設置しなければならない。 2 ポスター掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、法第144条の2第9項の規定により 算出した数を設置しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、その総数を 減ずることができる。 (選挙運動用ポスターの掲示期間) 第3条 候補者は、ポスター掲示場に、委員会が定め、あらかじめ告示する日から、選挙 運動用ポスター1枚を掲示することができる。 (ポスター掲示場を設置しない場合) 第4条 天災その他さけることができない事故その他特別の事情があるときは、ポスター 掲示場は、設けないことができる。 2 前項の規定によりポスター掲示場を設けないとき、又は掲示期間中に廃止したいとき は、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。 (補則) 第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置、ポスター掲示場における 選挙運動用ポスター掲示順序等に関し必要な事項は、委員会が定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。