第2条 下條村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場の設置場所を定め、あらかじめ告示しなければならない。
第3条 ポスター掲示場は、
別記様式に準じて、選挙の期日の告示日の前日までに設置しなければならない。
2 ポスター掲示場の材質は、設置期間中風雨にたえ得るものでなければならない。
3 一のポスター掲示場のポスターをはるべき区画の数は、選挙のつど委員会が定める。
第4条 ポスター掲示場のポスターの掲示順序は、次の各号の定めるところによる。
(1) ポスター掲示場のポスターをはるべき区画に記載する番号は、掲示場の左から上段下段の順に順次右へ一連番号によるものとする。
(2) 候補者がポスターをはることの出来るポスター掲示場の区画は、立候補の届出順位の番号により、前号の規定によって記載された番号の区画とする。
第5条 条例第3条の告示は、選挙の期日の告示の日に告示するものとする。
第6条 委員会は、ポスターが、第4条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知った時は、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が、撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知った時は、速やかに補修するとともに補修の程度により新たに、ポスターを掲示し直す必要のある時は、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

別記様式
(第3条関係)