○選挙用ポスター掲示場の設置に関する規程 平成4年4月20日規程第1号 選挙用ポスター掲示場の設置に関する規程 (趣旨) 第1条 この規程は、選挙用ポスター掲示場の設置に関する条例(平成3年下條村条例第 33号。以下「条例」という。)第5条の規定により、下條村議会の議員及び長の選挙に おける条例第1条に規定するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設 置について必要な事項を定めるものとする。 (設置場所の告示) 第2条 下條村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場の設置場 所を定め、あらかじめ告示しなければならない。 (ポスター掲示場の規格等) 第3条 ポスター掲示場は、別記様式に準じて、選挙の期日の告示日の前日までに設置し なければならない。 2 ポスター掲示場の材質は、設置期間中風雨にたえ得るものでなければならない。 3 一のポスター掲示場のポスターをはるべき区画の数は、選挙のつど委員会が定める。 (ポスター掲示順序等) 第4条 ポスター掲示場のポスターの掲示順序は、次の各号の定めるところによる。 (1) ポスター掲示場のポスターをはるべき区画に記載する番号は、掲示場の左から上 段下段の順に順次右へ一連番号によるものとする。 (2) 候補者がポスターをはることの出来るポスター掲示場の区画は、立候補の届出順 位の番号により、前号の規定によって記載された番号の区画とする。 (掲示開始日の告示) 第5条 条例第3条の告示は、選挙の期日の告示の日に告示するものとする。 (掲示場の管理) 第6条 委員会は、ポスターが、第4条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを 知った時は、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。 2 前項の場合において、当該候補者が、撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスタ ーを撤去することができる。 3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した(公職選挙法(昭和25年法 律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定により候補者たる ことを辞したものと見なされることを含む。)とき、若しくは立候補の届出を却下され たときは、当該候補者のポスターを撤去しなければならない。 4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知った時は、速やかに補修するとともに補修の 程度により新たに、ポスターを掲示し直す必要のある時は、当該候補者にその旨を通知 しなければならない。 附 則 この規程は、公布の日から施行する。 別記様式