○選挙用ポスター掲示場の設置に関する規程
          平成4年4月20日規程第1号
   選挙用ポスター掲示場の設置に関する規程
 (趣旨)
第1条 この規程は、選挙用ポスター掲示場の設置に関する条例(平成3年下條村条例第
 33号。以下「条例」という。)第5条の規定により、下條村議会の議員及び長の選挙に
 おける条例第1条に規定するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設
 置について必要な事項を定めるものとする。
 (設置場所の告示)
第2条 下條村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場の設置場
 所を定め、あらかじめ告示しなければならない。
 (ポスター掲示場の規格等)
第3条 ポスター掲示場は、別記様式に準じて、選挙の期日の告示日の前日までに設置し
 なければならない。
2 ポスター掲示場の材質は、設置期間中風雨にたえ得るものでなければならない。
3 一のポスター掲示場のポスターをはるべき区画の数は、選挙のつど委員会が定める。
 (ポスター掲示順序等)
第4条 ポスター掲示場のポスターの掲示順序は、次の各号の定めるところによる。
 (1) ポスター掲示場のポスターをはるべき区画に記載する番号は、掲示場の左から上
  段下段の順に順次右へ一連番号によるものとする。
 (2) 候補者がポスターをはることの出来るポスター掲示場の区画は、立候補の届出順
  位の番号により、前号の規定によって記載された番号の区画とする。
 (掲示開始日の告示)
第5条 条例第3条の告示は、選挙の期日の告示の日に告示するものとする。
 (掲示場の管理)
第6条 委員会は、ポスターが、第4条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを
 知った時は、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が、撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスタ
 ーを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した(公職選挙法(昭和25年法
 律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定により候補者たる
 ことを辞したものと見なされることを含む。)とき、若しくは立候補の届出を却下され
 たときは、当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知った時は、速やかに補修するとともに補修の
 程度により新たに、ポスターを掲示し直す必要のある時は、当該候補者にその旨を通知
 しなければならない。
   附 則
 この規程は、公布の日から施行する。
別記様式