第2条 情報通信施設の業務の提供を受けようとする者は、村長に加入申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の承認を決定するに際して、当該申込者に条件を付することができる。
3 加入申込みは、原則として建物毎とし、ONU毎に行うものとする。ただし、集合住宅又は村営住宅は、入居者毎とする。
4 前項の規定のほか、集合住宅及び村営住宅を除く借家の場合は、あらかじめ建物所有者の承諾を得なければならない。
5 放送区域内であっても、伝送路を布設していない箇所、または、加入が困難であると認められる場合は、下條村次世代ネットワーク加入申し込みを保留、又は却下することができる。
第3条 情報通信施設の使用を休止又は再開しようとする者は、情報通信施設使用(休止・再開)届を村長に提出しなければならない。
2 情報通信施設の使用を廃止しようとする者は、情報通信施設使用廃止届を村長に提出しなければならない。
3 施設を移設するとき及び使用者の氏名若しくは名称、又は住所に変更があったときは、下條村次世代ネットワーク加入申込書を村長に提出しなければならない。
第4条 使用料等の減免を受けようとする者は、情報通信施設(放送利用料・使用料・手数料)減免申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の申請があったときは、その適否を情報通信施設(放送利用料・使用料・手数料)減免(承認・不承認)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
第5条 分担金、使用料、放送利用料及び手数料等(以下「分担金等」という。)は、村長の発行する納入通知書もしくは村長が指定する者が発行する納入通知書により納入しなければならない。
第6条 前条の規定により加入の承認を受けた加入者は、
別表第1に掲げる加入負担金を納入しなければならない。
2 前項に規定する加入負担金については、
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税相当額及び
地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税相当額(以下「消費税相当額等」という。)を含むものとする。
3 前項の定めるもの以外の分担金等の徴収に係る事項は、財務規則(昭和35年下條村条例第17号)の規定を準用する。
第7条 引込工事及び宅内工事の費用は、
別表第1に掲げるとおりとする。
2 引込工事及び宅内工事は、村長が指定する業者(以下「指定業者」という。)が施工し、規則に定める標準工事の範囲を基準とする。ただし、加入者は村長が認める宅内工事の一部を自己の責任において施工することができるものとする。
3 平成21年度以降の追加となる幹線及びクロージャーに要する費用は、加入者の負担とする。
第8条 加入者は、引込ケーブルからONUまでの設備を移設し、又は変更する場合は、村長に届け出なければならない。
2 前項の工事に要する費用は、前条第1項の規定にかかわらず、加入者の負担とする。
第9条 加入者は、
別表第2に掲げる利用料を納入しなければならない。
2 前項に規定する利用料については、消費税相当額等を含むものとする。
4 多チャンネルプラン以外の有料チャンネル利用料は、提供する放送事業者の定めによる。
第10条 村長は、公益上特に必要と認めたときは、放送施設の一部を使用させることができる。
2 前項に規定する放送施設の一部を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
3 前項の規定により村長の承認を受けた者は、村長が別に定める使用料を納入しなければならない。
第11条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、第6条加入負担金、第7条に規定する工事費、第8条に規定する工事費、第9条に規定する利用料又は前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
第12条 加入者宅等において、村長が設置した設備及び機器(以下「貸与機材」という。)は、申請により貸与とする。
2 加入者は、貸与機材に異常を発見したときは、直ちにその状況を村長に届け出なければならない。
3 貸与機材の補修に要する費用は、加入者等の責めに帰することのできないものを除き、村長が負担する。
4 加入者は、貸与機材を不正に改造する等の行為をしてはならない。
第13条 村長は、加入者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、業務の提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(2) 放送施設または貸与機材を故意に破損したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
第14条 故意又は過失により放送施設に損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
第15条 加入者において相続があったとき、被相続人は、加入者の地位を継承したものとする。この場合において、地位を継承した加入者は、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
第16条 村長は、公益上必要とし、かつ、運営上支障がないと認めたときは、適正な負担を条件に広告又は宣伝を放送することができる。
2 前項に規定する広告又は宣伝の放送をしようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により村長の承認を受けた者は、村長が別に定める放送料を納入しなければならない。
4 1件につき1分以内、若しくは200字以内とする。
第17条 村長は、天災、事変その他村の責めに帰することができない事由により、提供する業務の停止があっても、その責を負わないものとする。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) あらかじめ承認を必要とする放送施設を無断で使用した者
(2) 放送施設及び貸与機材を悪意をもって使用した者
2 偽りその他不正行為により、この条例に定める利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
第19条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
2 放送施設の加入に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
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区分 | 加入負担金 | 引込工事費 | ONU | 宅内工事費 |
世帯 | 一般世帯 | ※ (H21年以降は30,000円) | ※ (H21年以降は20,000円〜50,000円程度) | ※ | 12,000円 |
(基本工事費) |
村営住宅 | ※ | ※ | ※ | ※ |
事業所 | ※ (H21年以降は30,000円) | ※ (H21年以降は20,000円〜50,000円程度) | ※ | 12,000円 |
(基本工事費) |
(※印は無料又は無償貸与) |
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区分 | 加入負担金 | 引込工事費 | ONU | 宅内工事費 | 音声告知端末 |
世帯 | 一般世帯 | ※ | ※ (H21年以降は実費負担) | ※ | 実費負担 | ※ 2台目以降は実費負担 |
村営住宅 | ※ | ※ | ※ | 実費負担 | ※ 2台目以降は実費負担 |
事業所 | ※ | ※ (H21年以降は実費負担) | ※ | 実費負担 | ※ 2台目以降は実費負担 |
(※印は無料又は無償貸与) |
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プラン名 | 月額利用料 |
音声告知 | 1台目 | 300円 |
※2台目以降 | 無料 |
基本プラン | 1台目 | 700円 |
2台目以降 | 無料 |
多チャンネルプラン | 1台目 | 2,400円 |
2台目以降 | 1,800円 |
1加入者において、多チャンネルプランを2台以上利用する場合は、利用台数に応じた金額を合計した利用料とする。
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プラン名 | 広告料(1回) |
音声告知 | 村内 | 600円 |
村外 | 1,200円 |
文字放送 | 村内 | 600円 |
村外 | 1,200円 |