○下條村村道の構造の技術的基準等に関する条例
          平成25年3月25日条例第11号
   下條村村道の構造の技術的基準等に関する条例
 (趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3
 項、第45条第3項及び第48条の3ただし書の規定により、村道(下條村の区域内に存す
 る道路で、村長がその路線を認定したものをいう。以下同じ。)の構造の技術的基準、
 村道に設ける道路標識の寸法及び自動車専用道路と道路等との交差の方式の特例につい
 て定めるものとする。
 (村道の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める村道の構造の技術的基準は、次に掲げ
 る事項について、地域の特性等を勘案して規則で定める。
 (1) 幅員
 (2) 線形
 (3) 視距
 (4) 勾配
 (5) 路面
 (6) 排水施設
 (7) 交差又は接続
 (8) 待避所
 (9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
 (10) 前各号に掲げるもののほか、村道の構造について必要な事項
 (村道に設ける道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める村道に設ける道路標識の寸法は、交通
 の安全及び円滑の確保、地域の特性等を勘案して規則で定める。
 (自動車専用道路と道路等との交差の方式の特例)
第4条 道路法第48条の3ただし書の規定による条例で定める立体交差とすることを要し
 ない場合は、次に掲げるものとする。
 (1) 当該交差が一時的である場合
 (2) 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これによって生ずる利益を
  著しく超える場合
   附 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。