○下條村お試し住宅設置条例
平成29年10月1日条例第18号
下條村お試し住宅設置条例
(目的)
第1条 この条例は、下條村に移住を検討している者を対象に、一定期間、村内の風土および日常生活を体感するために移住する住宅(以下「お試し住宅」という。)を整備し、移住の推進及び人口の流入を促すことを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 お試し住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

住所

合南お試し住宅

下條村陽皐2572−3


(利用できる者の資格)
第3条 お試し住宅を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に下伊那郡外に住所を有する者で、村内に移住を希望する者及びその家族
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(利用の申し込み)
第4条 お試し住宅を利用しようとする者は、利用開始日の10日前までにお試し住宅利用申込書(様式第1号)により村長に申し込まなければならない。
(利用の承認)
第5条 村長は前条に規定する申し込みがあったときは、内容を審査し、利用を承認するときは、当該申込者に対し、お試し住宅利用承認書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 村長は、お試し住宅を利用しようとする者が第3条の規定に該当しないとき又はその利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしないものとし、お試し住宅利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団対策法第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力団的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、お試し住宅の管理上支障があると認められるとき。
(利用期間)
第6条 お試し住宅の利用期間は、連続した7日以内とする。ただし、開始日と終了日は原則平日とする。この場合において、当該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとみなす。
2 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了し、更新はしないものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(使用料)
第7条 お試し住宅の使用料は、原則無料とする。
(利用の制限)
第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の申し込みに偽りがあったとき。
(3) お試し住宅の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに、寒冷期には給排水の凍結にも十分注意すること。
(3) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと。
(4) ペットを部屋に連れ込まないこと。
(5) 事業又は営業、寄附の募集、興行、展示会、政治活動、宗教活動等の行為をしないこと。
(6) 人身等に危険のおそれや他人の迷惑になる行為をしないこと。
(7) その他村長の指示に従うこと。
(禁止行為)
第10条 利用者は、お試し住宅の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) お試し住宅の改修又は増築、土地の現状変更
(3) お試し住宅を利用する権利の他人への譲渡又は転貸
(4) その他お試し住宅の利用にふさわしくない行為
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、その利用した施設等を速やかに現状に回復し、搬入した物品等を撤去しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号
様式第2号(第5条関係)
様式第2号
様式第3号(第5条関係)
様式第3号