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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等への固定資産税軽減について

概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小企業者や小規模事業者に対して、設備等の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税(令和3年度分課税)が軽減されます。

事業用であっても、土地にかかる固定資産税は対象外です。

 固定資産税の軽減措置に関するQ&A集(PDFファイル)

軽減の対象となる中小企業者・小規模事業者とは

個人の場合:常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

法人の場合:資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人・資本金または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)

軽減率

軽減率

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期減少率 軽減率
30%以上50%未満 2分の1軽減
50%以上 全額軽減

手続き

1.事業者は、認定経営革新等支援機関等(国の認定を受けている税理士や商工会など)へ、認定の申請をする。(詳しくは、中小企業庁のホームページでご確認ください。)

 中小企業庁ホームページ(外部リンク)

2.認定経営革新等支援機関等は、会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているかを確認し認定する。

3.認定を受けた事業者は、令和3年2月1日までに村へ申告する。

4.事業者からの申告を受け、村は令和3年度分の固定資産税を軽減する。

必要書類

軽減申告書:申告書の様式は、下記「新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例措置に関する申告書」をダウンロードしてください。なお、事業用家屋に対する軽減を受けようとする場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても、記入してください。

収入減を証する書類:会計帳簿や青色申告決算書の写しなど

特例対象家屋の事業用割合を示す書類:所得税青色(白色)申告決算書や収支内訳書等(事業用家屋の軽減を受けようとする方のみ)

場合によって必要な書類:法人の場合、法人登記簿謄本の写しなど資本金を確認するための書類。収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類など

 

 新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例措置に関する申告書(Wordファイル)

 新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の特例措置に関する申告書(記入例)(PDFファイル)

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お問い合わせ先

税務会計室  税務会計係
電話番号:0260-27-2311  FAX:0260-27-3536

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