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国民健康保険の加入・脱退方法

国民健康保険の加入・脱退等の手続きは?

国民健康保険に加入するとき
こんなとき 届け出に必要なもの
ほかの市区町村から転入してきたとき 転入前の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書 ※1
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書 ※1
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード
国民健康保険をやめるとき
こんなとき 届け出に必要なもの
ほかの市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの※1)、保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保被保険者が亡くなったとき 死亡を証明するもの、保険証
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、保険証
外国籍の人がやめるとき 在留カード、保険証

※1 証明書については、お勤め先に定型フォームがあればそちらを提出してください。

特にない場合は、下條村の様式(社会保険資格取得・喪失証明書)にお勤め先で証明してもらい提出してください。

また、国保に加入するときは、「退職後は国保に加入するため証明書の発行を希望する」旨をお勤め先に事前に相談しておくと、退職時に証明書を受け取ることができ、国保の加入手続きがスムーズに行えます。

社会保険資格取得・喪失証明書PDFファイル(88KB)

 

「葬祭費の支給」について

国民健康保険の加入者が死亡したときは、その葬祭を行った人に3万円が支給されます。
国民健康保険証、振込先口座がわかるものをお持ちになり、住民税務課住民係(役場受付)で手続きをしてください。

葬祭費支給申請書PDFファイル(337KB)

その他
こんなとき 届け出に必要なもの
村内で住所が変わったとき 保険証
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
世帯主や氏名が変わったとき
修学のため別に住所を定めるとき 在学証明書、保険証
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 本人確認書類 (免許証等)、(使えなくなった保険証など)
  • 同じ都道府県内の市区町村間で住所を異動する場合、国保の資格は継続しますが、国保担当窓口に届け出は必要です。

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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