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高額な医療費がかかった場合

高額療養費ってどんな制度?

注射を受けている少年のイラスト

 高額療養費とは、1か月の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えて高額になったとき、国保から高額療養費としてその超えた分が給付される制度です。

 自己負担限度額は、年齢と所得によって異なります。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳以上の方の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 入院・世帯単位
現役並みⅢ
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
現役並みⅡ
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
現役並みⅠ
課税所得145万円以上380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
一般 18,000円
【年間上限14.4万円】
57,600円 
〈多数回該当:44,400円〉
低所得 8,000円 24,600円
15,000円

※8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限となります。

※多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。

※月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の自己負担限度額は移行前後の医療保険制度でそれぞれ

 2分の1となります。

70歳以上の方の所得区分
現役並み所得者 課税所得145万円以上の方(70歳~74歳の方)などが同じ世帯にいる方
ただし、年金と収入等の合計が単身世帯で383万円、2人以上世帯で520万円に満たない場合は、申請により所得区分が「一般」となります。
一般 現役並み所得者、低所得のいずれにも該当しない方
同一世帯の70歳から74歳の国保加入者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下である場合についても所得区分が「一般」となります。
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯に属し、低所得Ⅰに該当しない方
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯に属し、世帯の所得が年金収入80万円以下などの方
70歳未満の方の自己負担限度額
所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得 
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
基礎控除後の所得  
600万円超から901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得  
210万円超から600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%    
〈多数回該当:44,400円〉
基礎控除後の所得 
210万円以下
57,600円〈多数回該当:44,400円〉
住民税非課税 35,400円〈多数回該当:24,600円〉

※多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。

高額療養費の払い戻しの受け方

外来でも入院でも、窓口での支払いを限度額までで済ませられます

 医療機関の窓口での自己負担を限度額までの支払いで済ませるには、保険証と一緒に「認定証」を医療機関の窓口で提示する必要があります。

 認定証は、国保の窓口に申請すると交付を受けることができます。

 認定証を提示しない場合でも、あとで国保の窓口に申請すれば、後日払い戻しを受けることができます。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の方の場合は

 保険証と一緒に「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済ますことができます。

 なお、住民税非課税世帯の方の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

 事前に国保の窓口へ申請し、認定証の交付を受けてください。

 

必要なもの

・保険証

・限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)

70歳以上の方の場合は

 保険証兼高齢受給者証と一緒に限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、自己負担限度額までの支払いで済ますことができます。

 なお、住民税非課税世帯の方の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

 事前に国保の窓口へ申請し、認定証の交付を受けてください。

 

必要なもの

・保険証兼高齢受給者証

・限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)

※現役並みⅡ・現役並みⅠの方の場合、「限度額適用認定証」の提示が必要となりますのでご注意ください。

入院時の食事代の自己負担額

 入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の人) 460円(一部260円の場合があります)
住民税非課税世帯 過去12か月で 90日までの入院 210円
低所得者Ⅱ 90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

 住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。

 国保担当窓口に申請してください。

65歳以上の人が療養病床に入院したとき

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。

 疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。

65歳以上の人が療養病棟に入院したとき
所得区分 食 費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯
(下記以外の人)
460円 
(一部医療機関では420円)
370円
住民税非課税世帯 210円
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ 130円

高額医療費の計算上の注意点

 月の1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します。

 各医療機関ごとに計算します。

 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します(70歳以上75歳未満の人は合算して計算します)

 入院時の差額ベット代や歯科の自由診療および入院時の食事代は対象となりません。

申請書

限度額・標準負担額減額認定申請書PDFファイル(298KB)

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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