トップ > くらしの情報 > 国民健康保険 > 国民健康保険の傷病手当金の支給について(給与の支払いを受けている方)

国民健康保険の傷病手当金の支給について(給与の支払いを受けている方)

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、その方の属する世帯の世帯主に傷病手当金の支給をします。

対象者

下條村国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている方(被用者)が、
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

適用期間 

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

※労働不能であった日ごとに、その翌日から起算され、2年を経過すると時効により消滅しますので、
 2年以内にご申請ください。

支給要件(支給対象期間)

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(最長1年6月)

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除いた金額×3分の2×就労を予定していた日数(支給対象期間)

だだし、給与等の全部または一部を受けることができる方は傷病手当金を支給しません。受けることができる給与等の額が支給額で計算した額より少ないときはその差額を支給します。

申請方法

申請書に確認書類を添えて、住民税務課住民係へ提出(郵送可)してください。

・国民健康保険傷病手当金支給申請書一式
※令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、様式23号(被保険者記入用)の申請書で事業主に証明していただくことで様式25号(医療機関記入用)の申請書の添付は不要とします。
・確認書類(写し)
 1.世帯主の本人確認資料(運手免許証、マイナンバーカード等)
 2.世帯主の振込先口座が確認できるもの

国民健康保険傷病手当金支給申請書一式PDFファイル(159KB)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
お知らせアイコン

top