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離婚届

離婚届の提出方法についての説明です。婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。

協議離婚について

夫婦間に離婚の意思の合致がなければならない。

届出場所

  • 夫または妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届出人

  • 当事者双方(夫と妻)

届出の本人確認

  • 届書を持参した方の本人確認をします。本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等、官公署が発行した顔写真入りの証明書)をお持ちください。

届出期間

  • 届出によって効力が発生するので、届出期間はありません。

添付書類

  • 本籍地以外の市区町村に届出するときは 戸籍謄本 1通

証人

  • 成年者2人(届出書に署名・押印してもらう欄があります)

裁判・調停の離婚について

届出場所

夫または妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届出人

訴えた方 

届出期限

裁判確定または調停の日から10日以内

添付書類

  • 本籍地以外の市区町村に届出するときは 戸籍謄本 1通
  • 調停離婚のときは、調停調書の謄本
  • 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書

(注)夫婦間に未成年の子がいる場合、父母どちらかを親権者とすること

特例

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届出していただくと、婚姻前の氏には戻らず婚姻時の氏のままになります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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