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離婚届

離婚届の提出方法についての説明です。婚姻によって氏を改めた者は原則婚姻前の氏に戻ります。

協議離婚について

夫婦間に離婚の意思の合致がなければならない。

届出場所

  • 夫または妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届出人

  • 当事者双方(夫と妻)

届出の本人確認

  • 届書を持参した方の本人確認をします。本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等、官公署が発行した顔写真入りの証明書)をお持ちください。

届出期間

  • 届出によって効力が発生するので、届出期間はありません。

証人

  • 成年者2人(届出書に署名してもらう欄があります)

裁判・調停の離婚について

届出場所

夫または妻の住所地・所在地・本籍地のあるいずれかの市区町村役場

届出人

訴えた方 

届出期限

裁判確定または調停の日から10日以内

添付書類

  • 調停離婚のときは、調停調書の謄本
  • 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書

特例

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を届出していただくと、婚姻前の氏には戻らず婚姻時の氏のままになります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。

 

共同親権について

令和8年4月1日から民法等の一部改正により、未成年の子どもがいる場合の親権について、父母の協議により、父母の双方を親権者とする(共同親権)か、または父母の一方を親権者と定めるかを選択できるようになりました。

この法律は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的としています。子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関するルールを見直しています。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省民事局) 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部リンク)

 

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

離婚後の養育費と面会交流の取り決め方やその実現方法について、法務省のホームページで紹介されています。

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)(外部リンク)

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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