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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法が施行される令和7年5月26日より、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることになりました。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。下條村に本籍のある方への発送は7月下旬頃を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
(2)氏名のフリガナの届出
通知のフリガナが正しい場合届出の必要はありません。届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることもできます。
通知のフリガナが誤っている場合は、必ず届出が必要です。氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、本籍市区町村への郵送または、最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
(3)市区町村長によるフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナが戸籍に順次記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届出したフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
オンライン届出について
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
届書のダウンロード
※フリガナの届出に手数料は一切かかりません。(郵送による届出の場合は切手代等は届出人の方の自己負担となります。)
また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう請求することはありません。
フリガナに関するお問合せ先
振り仮名コールセンター
電話:0570-05-0310(午前8:30から午後5:15 土日祝日を除く)
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お問い合わせ先
下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536
