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国の教育ローン・奨学金保証料補給金制度
国の教育ローン保証料と日本学生支援機構の奨学金の保証料が下條村から補助されます
下條村では、村内居住の高等学校または大学(これらと同等と認める学校を含む)に入学・在学される方の保護者で、日本政策金融公庫の教育ローンの融資を受けた場合と、日本学生支援機構の奨学金における保証料に対し、保証料を村から交付する独自の制度を設けました。
下記の要件を備えていればどなたでも受けられます。(保証人を付けた場合は、保証料は発生しません)
どんな方が保証料補給金を受けられるの?
1、村内に引き続き1年以上居住している者の子弟であること
2、日本政策金融公庫の借入手続きが終了した者
3、日本学生支援機構の奨学金の受領が終了した者
4、属する世帯に村税等の滞納がないこと
いくらぐらい交付されるの?
1、日本政策金融公庫から「教育ローン」として借りて、保証料として引かれた全額が村から交付されます
2、日本学生支援機構の奨学金制度を利用し、奨学金の保証料が確定した時点で保証料の全額が村から交付されます
村の交付を受けるには?
国の教育ローンの場合
1、保護者が各金融機関を通じて、「日本政策金融公庫」の教育ローンの手続きを行うとともに、村の保証料補給金交付申請書を同時に提出します
2、融資を受けるにあたり、保証協会の保証を受け、その保証料を支払い「保証料支払証明書」の発行を受ける
3、上記「保証料支払証明書」と村の「保証料補給金請求書」を融資後速やかに下條村教育委員会へ提出してください
4、審査確認後、指定する口座へ村より振り込まれます
日本学生支援機構奨学金の場合(平成24年3月の卒業生から対象になります)
※日本学生支援機構の奨学金保証料は、毎月の奨学金の中から引かれます。
※奨学金の受給が完了した時点(卒業する年の3月)で、保証料総額が確定し、保証機関である日本国際教育支援協会に支払われます。
1、奨学生の名前で日本国際教育支援協会へ、保証料の証明の申請をお願いいたします。
(日本国際教育支援協会 電話 03-5454-5271)
2、証明書を得ることができたら、教育委員会の発行する、
・日本学生支援機構奨学金の保証料補給金交付申請書(様式1号)
・日本学生支援機構奨学金の保証料補給金請求書(様式2号)に、
・日本国際教育支援協会の保証料(受取り)証明書 を添付して教育委員会へ提出をお願いします。
3、村で審査をしてから、指定する口座へ村から振り込まれます。
※詳しくは教育委員会(電話27-1050)までお問い合わせください※
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お問い合わせ先
下條村 教育委員会事務局
電話番号 0260-27-1050 Fax番号 0260-27-3006