トップ > くらしの情報 > 住まいと環境 > 建設資材支給 > 建設資材支給事業施行要項

建設資材支給事業施行要項

平成7年4月1日に制定された「建設資材支給事業施行要項」です。

目的

本事業は、地域住民の生活環境を整備し、より住みよい村づくりを推進するため、地域住民自ら施工する工事に関し、村がその資材を支給し、住環境整備並びに地域住民の連帯を図り、もってよりよい村づくりを進めることを目的とする。

該当工事

  • 村道整備(受益者3名以上の舗装・敷砂利・側溝布設・横断工・甲蓋・グレーチング他)
  • 農道整備(受益者3名以上の同事業内容)
  • 水路整備(受益者3名以上の土側溝の整備・漏水箇所の整備・取水施設の整備他)
  • その他村長が必要と認めた工事

申請

申請者は区長または常会長、水利組合長等とし、施工希望者(区民・常会員・受益者等)は、事業の必要性を確認し、申請者へ申請手続きを依頼する。申請者は、適当と認めた場合、所定の申請書により、村長あてに申請を行う。

施工許可

村長は、申請が適当であると認めた場合、その旨を施工代表者へ通知するとともに、希望資材を延滞なく支給する。
尚、不適当の場合は理由を合わせて通知する。

工事施工

工事施工にあたっては、施工代表者の監督のもと、工事の安全を十分確保すること。

完了時

施工代表者は工事が完了後は、速やかに所定の報告書により関係書類(材料納品書等)を添えて、村長へ事業完了報告を行うこと。

重機使用

施工に際し重機の使用が必要な場合は、申請時にその旨を役場担当者に連絡し、承認を得たうえで重機借上を行うこと。
尚、重機の借上料については、村の規定額により支給する。

完了検査

村長は事業完了報告を受理したうえで、速やかに完了検査を行うこと。

その他

その他、必要な条項については、村長が別に定める。

よりよいウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

お問い合わせ先

下條村役場 振興課 建設係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

お知らせアイコン

top