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2020年度(令和2年度)保育所入所手続きについて

保育所とは

 保育所とは、家族が働いている、病気のために家庭で保育ができないなどの場合に、お子さんを保育する児童福祉施設です。

 保育所での保育を希望する場合は、父母それぞれの「保育の必要な理由」がわかる証明書などを村へ提出する必要があります。保育所の申込み方法や利用者負担(保育料)などは法律の定めに基づいています。

 来年度、年少・未満児で保育を希望される方は、入所に関する書類を期日までに下條保育所へ提出してください。

書類の提出

  • 支給認定申請書兼施設利用申込書兼児童台帳・・・(入所児童1人につき1枚)
  • 必要書類・・・就労証明書、求職活動状況申告書等、申請理由によって必要な書類が異なりますので、12月2日に行われた「下條保育所利用希望者説明会」の資料8ページをご確認ください。

     申請書受付期間 令和2年1月10日(金)まで

     受付場所 下條保育所(平日 午前8時から午後5時15分)

     ※来年度、年少・未満児で保育を利用希望される方は提出をお願いします

新入園児の一日入園(入所説明会)

  • 期日・・・令和2年2月14日(金)
  • 場所・・・下條保育所 ゆうぎ室
  • 時間・・・午前9時30分から午前11時頃まで
  • 内容・・・入所に必要な用品注文、保育所の説明等
  • 持ち物・・・おとな…筆記用具、スリッパ  こども…上履き

年度途中入所の場合

 仕事復帰日、出産予定等が決まっている方から随時受付を行います。利用希望のある方は早めの申込みをお願いします。特に、3歳未満児の利用申込みについては定員がありますので、お早めに保育所へ連絡をしてください。

入所基準について

保育所への入所を希望される際は、次の要件をすべて満たしている場合になります。

  1. 児童の住所が下條村にあること
  2. 児童の保護者(父母)が次のいずれかの理由に該当している場合

   就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待・DV、育児休業 等

 3.3歳未満児の場合、おおむね離乳食が完了している

入所までの流れ

1、「保育の必要性の認定」の申請

    ⇓

2、認定証の発行

    ⇓

3、入所申込み

    ⇓

4、入所決定

 

保育の必要性の認定とは、児童の保護者が入所要件に該当するために家庭での保育ができず、保育所での保育が必要であると認められる家庭に対し、村が認定するものです

認定区分

保育の必要性の認定は、保育の利用希望の有無や子どもの年齢によって3つの区分に分けられます

1、1号認定(教育標準認定)・・・幼稚園等での教育を希望する子ども

2、2号認定(保育認定)・・・・・保育を必要とする3歳以上の子ども

3、3号認定(保育認定)・・・・・保育を必要とする3歳未満の子ども

※4月1日の年齢を基準とします

※未満児の場合、3歳に到達する年度については、年度の途中で3号認定から2号認定へ切り替わりますが、保育料は変わりません

認定期間

原則として、3歳以上児は認定日から小学校入学前まで、3歳未満児は認定日から満3歳に達する日の前日までとなります。ただし、

・妊娠中、出産後・・・出産月の前後3か月のうち必要な期間

・求職活動・・・入所日から90日目の月の末日まで

・育児休業取得時にすでに保育所を利用している児童がおり、継続利用が必要と認められる場合・・・育児休業の対象となる児童が1歳に到達するまでの期間

となります。また、このほかの事由についても家庭の状況の変化に応じて、認定期間が変わることがあります。

保育時間

1か月の就労時間等によって「保育短時間」と「保育標準時間」の2つの区分に分けられます。保育の認定申請の際に提出していただいた書類をもとに、どちらかの保育時間の区分に認定されます。

「保育短時間」・・・1日最大8時間までの利用  ※8時間を超える場合は延長保育料がかかります

「保育標準時間」・・・1日最大11時間までの利用

保育短時間に区分される事由 保育標準時間に区分される事由
・就労(共働き世帯で、両親のいずれかまたは両親の1か月の労働時間が64時間以上120時間以内) ・就労(共働き世帯で、両親とも1か月の労働時間が120時間以上)
・求職活動 ・妊娠中、出産後
・育児休業中であって保育の必要性が認められるとき ・災害復旧 等

※上記以外の事由による保育所の利用の場合は、家庭の状況に応じてどちらかの時間区分に認定されます

 

なお、保育標準時間に区分される事由に該当する方でも、保育短時間を希望する場合には、その旨を申請書に記載していただくことで、保育短時間の区分で認定を受けることができます。

また、保育短時間に区分される事由に該当する方が、保育標準時間を希望することはできません。

認定証の送付について

 保育の必要性の認定申請をされた方に対して、原則30日以内に支給認定を行い、認定証を送付します。(ただし、申請が集中する時期においては審査に時間を要するため、この限りではありません)

 来年度4月入所の申込みの方の認定証は、2月中に送付予定です。

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お問い合わせ先

下條保育所
電話番号 0260-27-2057

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