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職員の懲戒処分の公表について


地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行ったので、下條村職員の懲戒処分等の指針に基づき公表します。


1.被処分者並びに処分内容
① 被処分者 40代 主任  処分内容 減給 10分の1 6カ月
② 被処分者 50代 課長  処分内容 訓告(管理監督責任により厳重注意)
③ 被処分者 40代 係長  処分内容 訓告(管理監督責任により厳重注意)


2.概要及び処分の理由
① 後期高齢者医療保険事務において、被保険者から提出された申請書等の未処理及び転入者の所得確認失念による賦課誤り
② 福祉医療費(扶助費)の支給遅延及び転入3年経過(資格取得)者の未適用
③ 戦没者弔慰金支給申請書の未処理
④ 児童手当受給者の転出処理の失念による過払い
⑤ 購入物品等の代金未払及び遅延
以上、担当職員による事務処理の失念並びに福祉課内における確認体制の不備により、当該者・ご家族・各関係機関に多大なご迷惑と影響を及ぼし、行政機関に対する村民の信頼を失墜させたため。


3.再発防止策
各業務における担当者の属人化を解消するため、複数人による確認体制を構築するとともに、事務処理手順を見直し可視化を図り、適正な事務処理を徹底します。
また、全職員に対しなお一層の綱紀粛正の徹底を図る旨の通知を発出し、全職員対象に研修会を開催。
対象職員へは今般の行為を反省し今後に改善すべく、顛末書の提出を指示しました。

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下條村役場 総務課 総務係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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