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所得税・住民税 確定申告についてのお知らせ

 平成30年分の確定申告は土日祝日を除き、2月18日(月)から3月15日(金)まで行われます。

 次の事項をお読みいただき、期間中に必ず申告していただきますようお願いします。

 期間内に申告されない場合、誤った申告の場合、不申告の場合などには加算税や延滞税を納めなければならないことがあります。

確定申告をしなければならない方

  • 事業所得、不動産所得などの合計金額が所得控除の合計金額を超える方
  • 給与所得者で給与収入金額が2千万円を超える方
  • 給与所得以外の所得が20万円を超える方は所得税の確定申告が必要です。なお、20万円以下の方は住民税の申告が必要となります
  • 2ヵ所以上から給与を受けられ、年末調整をされていない給与収入がある方や、平成30年中に退職しその後就職していない場合などで、年末調整されていない給与がある方
  • 土地等の譲渡所得のある方
  • 年末調整で扶養の二重控除された方(夫婦や親子で一人の高齢者等をお互いに扶養控除した場合など)や、38万円以上の所得者を扶養控除の対象とされた方(給与所得者の場合は源泉徴収票等でご確認ください)
  • 事業所や個人へ土地等の借地収入がある方、また田や畑の小作料収入がある方は不動産所得として申告する必要があります
  • 年末調整で受けなかった控除、医療費控除や住宅借入金等特別控除などの適用を受けられる方は申告が必要です
  • 年金等の所得のみの方でも確定申告が必要な場合がありますので、ご不明な方はお問い合わせください

青色申告の方は収支決算書を、白色申告(収支計算)の方は収支内訳書を添付

事業所得や不動産所得、農業所得、山林所得のある方で確定申告書を提出する方は、

  • 青色申告の方は青色申告決算書を添付してください
  • 白色申告(収支計算)の方は収支内訳書を添付してください

 なお、税法改正により白色申告の方で事業や不動産貸付等を行うすべての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が義務付けられました。収入金額や必要経費等に関する事項に関して記帳しておかなければなりません。詳しくは飯田税務署までお問い合わせください。

農業所得の申告

 農業所得の確定申告は、すべての方が「収支計算方式」で申告していただきます。

  • 収支計算申告の方

 農業用収支内訳書を使って収入金額・必要経費、減価償却費等の計算を行い申告していただきます。

  • 全量家事消費されている方

 「平成30年分農業所得収支状況」の「自家用のみ」欄に〇をご記入いただき提出された場合、所得金額を0円として取り扱いますので、該当の方は届出書の提出をお願いします。

確定申告時の注意事項について

  • 配偶者特別控除が変わっています 

 平成30年分により配偶者特別控除の控除額が変わっておりますので、お間違えのないようご注意ください

  • 公的年金等受給者にかかわる確定申告不要制度について

 平成23年分以降の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等にかかわる雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。

 なお、この場合であっても、所得税の還付を受ける場合や農業所得等のある場合には申告が必要ですので、ご承知おきください。

 詳しくは、飯田税務署までお問い合わせください。

 ※ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

  • 必要書類の持参をお願いします

 確定申告にお越しいただく際に、必要書類をお忘れになる方がいらっしゃます。源泉徴収票や各種証明書など申告に必要な書類を今一度ご確認いただき、確定申告にお越しください。

 また、税務署から送付された葉書も持参してください。

  • 収支の計算をしてください

 青色申告者と白色申告者の皆様へは、事前に収支の計算書等をお送りしています。収支の計算がされていない場合、ご本人の申告に時間がかかるだけでなく、確定申告でお待ちの方々にもたいへんご迷惑をおかけすることになりますので、必ず計算を済ませてお越しください。

 下條村での申告日程等は2月1日の全戸配布文書でお知らせいたしますので、ご確認ください。

確定申告についてのお問い合わせは

・飯田税務署 電話 0265-22-1165

・役場 税務会計室税務会計係 27-2311

までお願いします。

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お問い合わせ先

下條村役場 税務会計室税務会計係
電話番号:0260-27-2311  FAX:0260-27-3536

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