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令和2年分 所得税・住民税の確定申告について
本年も所得税・住民税の確定申告の時期が近づいてまいりました。
下條村においても、別紙日程のとおり受付を行います。
今回の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを考慮し、地区割及び完全予約制により受付をいたします。
地区割した日に来られない方は、完全予約制の日に予約をお取りください。
なお、1月18日(月)から電話での予約受付を開始しますが、土日祝日及び時間外の受付は行いません。
また、e-Taxや国税庁ホームページ、スマホからも申告可能ですので是非ご利用ください。
申告受付場所 下條村村民センター(第1・2会議室)
申告受付期間 令和3年2月8日から3月15日まで(村の受付は15日午前中まで)
申告受付時間 午前8時30分~午前11時30分
午後1時00分~午後4時30分
※完全予約制の日は、上記時間の30分間隔で予約を受け付けます。
※地区割にお越しになる方は事前予約は不要です。
予約受付期間 令和3年1月18日(月)~
受付時間は午前8時30分~午後5時15分まで
※土日祝日及び業務時間外の受付は行いません。
予約受付場所 下條村役場 税務会計係(0260-27-2311)
※混乱を避けるため当係職員以外の者は受付しません。
※申告日当日、以下に該当する方は申告にお越しにならないでください。
〇37.5度以上の熱がある方(同居の家族を含めて)
〇ご本人又は同居家族が濃厚接触者となった場合
〇直近2週間以内に感染拡大地域へお出掛けされた方又は同居家族内で同地域へお出掛け
又はお戻りになった方がいる方
〇保健所等から自宅待機を指示されている方
〇その他、風邪気味など体調がすぐれない方
※来庁の際はマスクを着用のうえ、入口で検温及び手指消毒を行って入室してください。
(検温器・消毒液は用意してあります。)
なお、マスク未着用の場合は、50円でマスクを購入していただきます。
※完全予約日に予約された方は、当日は時間になりましたら申告会場へお入りください。
極端に早くお見えになることがないようお願いします。
地区割日にお越しの方は受付にて番号札をお渡ししますので、自家用車内でお待ちください。
記
下記事項をお読みください。
1、一世帯で複数の方の申告をされる場合
本来、所得者本人が申告していただくことがよいのですが、やむを得ず家族の方がまとめて申告される場合は、世帯で責任のある方がそれぞれの方の必要書類をお持ちになってお出かけください。
2、給与所得者(サラリーマン)の方
給与所得のみの方で、会社や事業所で年末調整を受けた方は申告の必要はありませんが、2ヵ所以上から給与を受けている方および年金・農業・借地料等、その他の収入があった方は確定申告をしてください。
また例年、年末調整で扶養の重複控除をされた方(夫婦や親子で1人の扶養親族をお互いに扶養控除した場合等)や、38万円以上の所得者を扶養控除の対象とされている方がいらっしゃいます。このような場合は確定申告の必要があります。
3、農業収入のある方
農業収入の申告についても収入支出計算の方法で申告しなければなりません。申告をされる際は、農業にかかわる収入額(販売額および自家消費分)および支出額(経費)をそれぞれ項目ごとにまとめた書類(収支内訳書)を必ずご持参ください。
なお、事前に農業所得収支状況の書類(桃色の用紙)を役場へ提出されている方は、そのままお出かけください。
4、村の申告日について
村の申告日は、別紙のとおり地区割及び完全予約制としています。
当該地区割日にお越しになれない方は、完全予約日に事前予約してお越しください。
なお、今回は休日受付は行いません。
申告に必要な書類等
該当するものは必ずお持ちください
収入金を証する書類等
1、農業にかかわる収入額および支出額をそれぞれ項目ごとにまとめた書類
2、事業・営業等にかかわる収支内訳書および収入金を証する書類等
3、平成30年分給与所得の源泉徴収票・公的年金源泉徴収票
4、生命保険等の満期返戻金を証する書類(一時所得となります)
5、土地等を売却した場合、売買契約書あるいは売買価格のわかる書類
6、印鑑
7、所得税の口座振替を希望される方は、預金通帳および届出印
8、所得税の還付を受ける方は、預金通帳(申告者本人名義のもの)
9、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、運転免許証等
控除の対象となる証明書等
1、生命保険・介護保険・建物共済・地震保険等の各支払証明書
2、国民年金保険料控除証明書
3、医療費支払領収書または健保組合等からの医療費通知書
※医療費の領収書については、毎年整理されていない方が見受けられます。必ず、個人ごとに整理し、それぞれの合計を算出しておいてください。また医療費控除の対象は、支払った医療費から高額医療費等で補てんされるものを差し引いて、原則10万円以上ある場合です。なお、30年分の医療費控除については、75歳以上の高齢者について、村より福祉医療費の支給により半額、70歳以上につきましては3割が補てんされていますので、半額および3割分を差し引いた額が医療費控除の対象金額となります。
4、その他の控除(障がい者控除・住宅取得等特別控除・寄付金控除等)を受ける場合の書類等
注意:毎年、源泉徴収票や預金通帳(口座番号)をお忘れになる方が見受けられます。申告の際には、必ずお持ちになってお出かけいただきますようお願いいたします。
※電子送信で申告するため、源泉徴収票はお返しします。保存年限内は各自で保存保管してください。(確認のため、申告の際はお持ちください。)
平成2年分 確定申告での注意事項(申告前に必ずお読みください)
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税の確定申告は必要ありません。(ただし、住民税の申告は必要です)
- シルバー人材センターから、就業された会員の皆さんに支払われる「配分金」は、所得税法上「雑所得」として取り扱われますので、「配分支払証明書」等をお持ちください。
- 確定申告書等の用紙が送付されず、申告のお知らせのハガキが送付されていますので、そのハガキをご持参ください。
- 防犯上、午前8時までは村民センターは開錠しません。なお、相談時間は午前8時30分からとなります。早朝の来庁はご遠慮ください。
- 本年の村での受付は3月15日(月)までです。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大や感染状況により申告受付の中止等がある場合もあります。
詳しくは、役場税務会計係(0260-27-2311)または飯田税務署(0265-22-1165)までお問い合わせください。
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お問い合わせ先
税務会計室税務会計係
電話番号:0260-27-2311 FAX:0260-27-3536
