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新型コロナウイルス感染症の影響による徴税等の納税猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方に対する納税等の猶予制度についてお知らせします。

徴税の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患(りかん)された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、「下條村役場 税務会計室」にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)以下のケースについて、内容のわかる資料をお持ちください。

ケース1:災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

ケース2:ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

ケース3:事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4:事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、役場 税務会計係にご相談ください。
(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

※「固定資産税の軽減措置」等が今後予定されています。
 詳しくは、経済産業省のサイトを参照願います。

お問い合わせ先

下條村役場 税務会計係
電話番号:0260-27-2311
FAX:0260-27-3536
E-mail:zeimu@vill-shimojo.jp

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