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国民健康保険傷病見舞金の支給について(個人事業主の方)
下條村では、村独自の対策として、国民健康保険の被保険者で個人事業主の方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、その方の属する世帯の世帯主に傷病見舞金を支給します。申請を希望される場合は、必要な書類等をご案内しますので事前に住民税務課住民係に電話でお問い合わせください。
対象者
下條村国民健康保険に加入されている方で、次の条件をすべて満たす方
・事業所得(所得税法第27条第2項)により生計を立てている方
・令和4年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した方
・傷病手当金の支給対象とならない方
・村税等を滞納していない方
適用期間
傷病手当金に準ずる ※令和5年5月7日で終了します
支給額
14日を限度とし、1日につき5,000円
(支給日数の数え方につきましては、電話でご案内いたします。)
申請方法
申請書に確認書類を添えて、療養を終了してから30日以内に住民税務課住民係へ提出(郵送可)してください。
・下條村国民健康保険傷病見舞金支給申請書(医師の診断が必要)
・確認書類(写し)
1.事業所得等を証明する書類(確定申告書の本人控え等)
2.世帯主の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.世帯主の振込先口座が確認できるもの
※世帯主以外の口座を希望する場合は、世帯主の押印が必要です
申請書
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お問い合わせ先
下條村役場 住民税務課 住民係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536
