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入湯税の使途について

入湯税について

入湯税とは、鉱泉浴場等における入湯客の入湯行為に対して課税される税金です。 入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて村に収めることになっています。

入湯税の税率について

入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円となります。

※年令12才未満の者、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者は課税対象外です。

入湯税の使途

入湯税は目的税のひとつです。地方税法第701条の規定により、環境衛生設備・鉱泉源の保護管理施設・消防設備・その他消防活動に必要な施設の整備や観光振興に要する費用に充てられます。
下條村における入湯税の使途状況は、次のファイルをご覧ください。

令和4年度 入湯税使途状況PDFファイル(84KB)

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お問い合わせ先

下條村役場 住民税務課 税務会計係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

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